特定事業所集中減算の取扱い

ページ番号1007277  更新日 2024年1月11日

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  1. 全指定居宅介護支援事業者において、当様式の作成は必須です。
  2. 1つのサービスでも特定法人への紹介率(集中率)が80%を超えた場合は全サービスの状況報告が必要です。(正当な理由の判定は県で行うため、自らで判断し未報告とならぬようご注意下さい)
  3. いずれのサービスも80%を超えない場合は各事業所にて2年間は保管が必要です。

適用期間:平成29年9月分~平成30年2月分 ⇒ 報告期日:平成30年3月15日

対象サービス:18の訪問介護サービス等(詳細は下記のとおり)

通所介護・地域密着型通所介護の取扱について

平成28年4月1日から対象サービスに地域密着型通所介護が加わりましたが、通所介護と地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)の取扱については、それぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置づけた居宅介護サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介率の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算して差し支えない。

詳しくは、介護保険最新情報Vol.553

居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについてをご確認下さい。

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、1月につき200単位を減算しなければなりません。

(1)判定期間と減算適用期間

  1. 判定期間が前期(3月1日から8月末日)の場合は、減算適用期間は10月1日から3月31日まで
  2. 判定期間が後期(9月1日から2月末日)の場合は、減算適用期間は4月1日から9月30日まで

(2)判定方法

  1. 各居宅介護支援事業所ごとに、判定期間内に作成し位置づけた下記居宅サービス計画の数をそれぞれ算出する。
    訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護(*)、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護(*)、認知症対応型共同生活介護(*)、地域密着型特定施設入居者生活介護(*)、看護小規模多機能型居宅介護(*) (以下、「訪問介護サービス等」という。)
    (*)の付いたサービスは利用期間を定めて行うものに限る。
  2. 訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算する。
  3. 訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合に減算する。
    ※小数点以下は切り上げとする。80%ちょうどであれば80%を超えたことにはならないが、80.001%でもあれば80%を超えていることになる。

具体的な計算式

事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80%を超えた場合に減算する。
当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置づけた計画数

(3)算定手続

記載すべき事項

  1. 判定期間における居宅サービス計画の総数
  2. 訪問介護サービス等のそれぞれが位置づけられた居宅サービス計画数
  3. 訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置づけられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名
  4. (2)の算定方法で計算した割合
  5. (2)の算定方法で計算した割合が80%を超えている場合であって正当な理由がある場合においては、その正当な理由

算定の結果、80%を超えた場合は、当該書類を県知事に提出しなければなりません。
80%を超えなかった場合は、当該書類を各事業所において2年間保存しなければなりません。

(4)「正当な理由」の判断基準

(3)で判定した割合が80%を超える場合には、80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合においては、当該理由を県知事あて提出する必要があります。その際には、当該理由について確認することができる資料を必ず添付してください。

なお、県知事が当該理由を「正当な理由」の判断基準に基づき、不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱うこととなります。

平成27年度後期以降の「正当な理由」の判断基準

関係法令

  •  指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)
  •  厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生省告示第95号)
  •  指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)

(5)書類の提出について

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、1月につき200単位を減算しなければなりません。

(1)判定期間と減算適用期間

  1. 判定期間が前期(3月1日から8月末日)の場合は、減算適用期間は10月1日から3月31日まで
  2. 判定期間が後期(9月1日から2月末日)の場合は、減算適用期間は4月1日から9月30日まで

(2)判定方法

  1. 各居宅介護支援事業所ごとに、判定期間内に作成し位置づけた下記居宅サービス計画の数をそれぞれ算出する。
    訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護(*)、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護(*)、認知症対応型共同生活介護(*)、地域密着型特定施設入居者生活介護(*)、看護小規模多機能型居宅介護(*) (以下、「訪問介護サービス等」という。)
    (*)の付いたサービスは利用期間を定めて行うものに限る。
  2. 訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算する。
  3. 訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合に減算する。
    ※小数点以下は切り上げとする。80%ちょうどであれば80%を超えたことにはならないが、80.001%でもあれば80%を超えていることになる。

具体的な計算式

事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80%を超えた場合に減算する。
当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置づけた計画数

(3)算定手続

記載すべき事項

  1. 判定期間における居宅サービス計画の総数
  2. 訪問介護サービス等のそれぞれが位置づけられた居宅サービス計画数
  3. 訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置づけられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名
  4. (2)の算定方法で計算した割合
  5. (2)の算定方法で計算した割合が80%を超えている場合であって正当な理由がある場合においては、その正当な理由
    • 算定の結果、
      80%を超えた場合は、当該書類を県知事に提出しなければなりません。
      80%を超えなかった場合は、当該書類を各事業所において2年間保存しなければなりません。

(4)「正当な理由」の判断基準

(3)で判定した割合が80%を超える場合には、80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合においては、当該理由を県知事あて提出する必要があります。その際には、当該理由について確認することができる資料を必ず添付してください。
なお、県知事が当該理由を「正当な理由」の判断基準に基づき、不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱うこととなります。

関係法令

  • 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生省告示第95号)
  • 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)

(5)書類の提出について

  1. 提出書類
    下記様式にて報告(提出)下さい。

※留意点

  1. 「正当な理由」がある場合には、上記書類に加え、当該理由について確認することができる資料を必ず添付して下さい。
  2. 「正当な理由」における”特段の事情”を理由とする場合の再計算は県にて行いますので、提出の際は当初の状況をそのまま記載して下さい。また、”特段の事情”については、利用者リストを作成するなどし、状況が把握しやすい形で示して下さい。
  3. 80%を超えたサービスについてのみの記載及び報告ではありません。80%を超えたサービスが1つであっても、当該居宅介護支援事業所が作成し位置づけた、集中減算対象の訪問介護サービス等については全て記載し、報告する必要があります。

※平成27年度前期以前の未報告分がある場合は速やかに報告下さい。

  1. 提出期限
    紹介率が80%を超えた場合は、下記期限までに県知事あて提出して下さい。
    判定期間が前期の場合の提出期限:9月15日
    判定期間が後期の場合の提出期限:3月15日
    ※提出は郵送でも可能です。
    いずれのサービスにおいても、紹介率が80%を超えなかった場合は提出は不要ですが、各事業所において2年間保存しておく必要があります。
  2. 提出先〒900-8570
    沖縄県那覇市泉崎1丁目2-2
    沖縄県子ども生活福祉部高齢者福祉介護課介護指導班
    (電話:098-866-2214ファクス:098-862-6325
    【各福祉事務所】※施設系サービスが併設でない居宅介護支援事業所は下記福祉事務所へ提出。
    • 北部福祉事務所〒905-0017沖縄県名護市大中2丁目13-1
      (電話:0980-52-0051、ファクス:0980-52-7544)
    • 中部福祉事務所〒904-2155沖縄県沖縄市美原1丁目6-28
      (電話:098-989-6603、ファクス:098-938-9789)
    • 南部福祉事務所〒901-1104沖縄県島尻郡南風原町字宮平212
      (電話:098-889-6364、ファクス:098-888-1348)
    • 宮古福祉事務所〒906-0007沖縄県宮古島市平良字東仲宗根476
      (電話:0980-72-3771、ファクス:0980-73-2131)
    • 八重山福祉事務所〒907-0002沖縄県石垣市字真栄里438-1
      (電話:0980-82-2330、ファクス:0980-83-5949)

お知らせ

平成25年4月1日に那覇市が中核市に移行したことに伴い、那覇市所在の事業所は那覇市に指定権限がありますので、各種問い合わせ及び提出は那覇市までお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 高齢者福祉介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。