自家用車の売買契約しつこく迫られた

ページ番号1003765  更新日 2024年1月11日

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相談事例

自家用車を売る必要があったので、自動車買取業者に査定を頼んだ。昨夜、自宅に来た担当者は、パソコンを持参して査定を始めた。当初、買取額が十五万円と言うので検討したいと答えると、今日中に売れば6万円上乗せして21万円で買い取るが、来月になると5万円でしか買えないということであった。1日考えさせてと断ったが、午後6時半から11時までの長時間にわたる勧誘が続いた。体調の悪い娘がぐずって泣いている状態で早く帰ってほしくて、契約書にサインした。その際、担当者が車検証を持っていってしまった。強引な勧誘に納得いかなかったので、三十分後に担当者に解約したいと電話したが、契約は成立しているとして取り合ってくれない。契約を解除し、車検証を返してほしい。(女性30歳代)

処理概要

消費者の方から、来訪を要請しているので訪問販売に当たらず、また、自動車は訪問販売等の指定商品でないため、クーリングオフはできないケースであった。
しかし、相談者が長時間勧誘に困惑して、契約に至っていることに問題を感じた。相談者には、契約経過と契約を取り消す旨を書いた文書を内容証明郵便で、本社と販売店に送付するよう助言した。
翌日、相談者から内容証明郵便を送付したと報告があったので、センターから販売店に連絡した。検討する時間がほしいと消費者が伝えているにもかかわらず、長時間にわたり説得し契約に至っているが、消費者契約法の不退去での取り消しにも値すると伝えた。
販売店の対応は、契約の成立を主張するばかりであったが、その翌日に、売買契約解除合意書と車検証が相談者宅に送付されてきたので、終了とした。

問題点・留意点

今回の事例は、特定商取引法のクーリングオフ適応外の契約でしたが、消費者契約法の不退去を理由に契約の取り消しを主張し、契約解除になったケースです。
消費者契約法は、事業者と消費者の全ての契約が対象で、「退去を求めたり」「消費者が帰りたい旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から消費者を退去させないで」消費者を困惑させ、それによって契約させた場合は、消費者は契約を取り消すことができますので、この条項により契約の取り消しをを主張したことになります。そのほかにも自動車の相談が多数寄せられます。主な相談に、「購入契約したがキャンセルしたい」など解約に関するものがあります。
解約が可能かは、契約が成立しているかがポイントになります。契約の成立日は、注文書が交付されている時は、自動車の登録がなされた日、依頼により修理や改造に着手した日、自動車を引き渡した日、のいずれか早い時期。注文書が交付されていない時は、内金等金銭を支払った時。クレジットで購入する時は、信販会社からの承諾があった時となっています。契約成立前は、申し込みの撤回が可能です(日本中古自動車販売協会連合会の基準)。契約成立後は、契約を解除・解約するには相手方に契約違反があって是正されない場合の法定解除か、契約を取りやめにすることを相互に合意する場合の合意解約になります。
また、解約できた場合でも、事業者が現実に負担している費用を請求されることがあります。その他、中古車を購入後早い時期に故障した、故障を繰り返す、また修復歴があるという相談もあります。一般には、修理で対応されるものですが、走行に支障があり、修理しても直らない場合は、契約解除に向けて話し合いが必要です。
販売店が修復歴のあることを知りながら、それを隠して販売した時は、契約の取り消しを主張できる場合もあります。

このページに関するお問い合わせ

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