「クーリング・オフ」-可能商品・役務2(21年6月18日改正後)

ページ番号1003851  更新日 2024年1月11日

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これまでのクーリングオフ制度

これまでの特定商取引法では、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売に関する規定については、政令で定める指定商品、指定役務、指定権利だけを規制対象としてきました。指定対象でない商品や役務は、消費者トラブルが顕在化した場合に、政令で追加して対象としていました。
この方法では商品や役務が多様化し提供方法が複雑化するにつれて、適切に規制を図ることが難しくなります。また悪質業者は、とかく規制対象になっていない商品や役務に目をつけようとします。その結果、制度的にどうしてもある程度の消費者被害の発生を余儀なくされていました。

今後のクーリング・オフ制度(平成21年12月1日より)

そこで平成21年6月18日の特定商取引法改正(施行は平成21年12月1日)で、消費者被害を未然に防止するために上記指定商品・指定役務制を廃止し、原則として全商品・全役務を規制対象として、必要に応じて適用除外を設けることとなりました。
また、あわせて、割賦販売法においても、クレジット規制の対象を不動産の販売を除く全ての商品・役務に拡大することになりました。

クーリング・オフの適用除外商品等

一定期間、無条件で、申込の撤回や契約の解除ができるクーリング・オフ制度等は、消費者保護を目的とした制度化ですが、規制対象が原則全ての商品や役務となることに伴い、クーリング・オフ等にそもそもなじまない商品・役務は、以下のように規制対象から除外します。

全面的に適用除外とするもの

すでに他の法律によって消費者保護が適切に図られている商品の販売や役務の提供については適用を除外します。
※例:金融商品取引法に規定されている、金融商品取引業者が行う商品の販売や役務の提供等

(2)部分的に適用除外とするもの

書面交付義務とクーリング・オフ規定を適用除外とするもの

キャッチセールスによって営業員に飲食店内へ誘われ(訪問販売に該当します)、そのままそこで飲食する場合の外食など。※注文すれば間もなく飲食することとなり、普通はオーダー毎に書面が交付されるようなことはありません。またこういった役務の提供ごとに書面を交付することは、消費者にとっても不要かつ煩雑なため、適用除外となります。

(2)クーリング・オフ規定のみ適用除外とするもの
  • 乗用自動車等・・・契約を結ぶまでに時間がかかることが一般的で、その間に消費者の購入意思が安定すると考えられるため。
  • 葬儀等・・・契他の法律で供給義務が課せられている場合や、すみやかに役務を提供しないと消費者に著しく不利益となるもの。
  • 化粧品、健康食品等・・・契いわゆる消耗品などで、使用又は一部を消費した場合。
  • 現金取引で3,000円に満たない場合。
(3)その他の適用除外とするもの

勧誘目的の来訪とその他の目的の来訪の区別が難しく、特定商取引法を適用するとその他の来訪にまで過度の影響が考えられるため除外するもので、「株式会社以外が発行する新聞」がその具体例です。また弁護士の職務は、行政処分になじまないため適用が除外されます。

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