児童虐待とは

ページ番号1007929  更新日 2024年1月11日

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児童虐待とは、保護者がその監護する児童(18歳未満に満たない者)に対して次の分類に該当するような行為をいいます。

身体的虐待
殴る、蹴る、骨折、火傷、 ひどい場合は生命が危うくなるようなケガをさせること
ネグレクト
衣服がいつも汚れている、 食事を与えない、学校に行かせない、重大な病気になっても病院に連れて行かない、 乳幼児を家に残したまま度々外出する等
性的虐待
性的興味の対象として子どもの身体に触れたり、 性的関係を強要したりすること、 ポルノグラフィを見せたりすること等
心理的虐待
子どもを無視したり拒否的な態度を示す、 自尊心を傷つけるような言動、 他の兄弟との差別的な扱いをすること、配偶者やその他の家族などに対する暴力や暴言等

一般的に虐待行為は重複して行われることが多く、診断分類は難しくなります。また、繰り返し行われることも児童虐待の特徴です。

児童虐待は、長期にわたって子どもの心身に深刻な影響を与えるものであり、早期発見が何よりも重要です。

イラスト:児童虐待件数推移

通告の義務

子どもが虐待されているという疑いを持ったら、市町村、児童相談所、福祉事務所に通告することが全ての国民に義務づけられています。表沙汰にしたくない、または後で面倒になるのでは、と思って見て見ぬふりをするのでは、よりよい解決になりません。子どもの幸せのために、早い時期に通報して下さい。通報者の秘密は守ります。

特に学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士、その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の発見に努めなければなりません。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 コザ児童相談所
〒904-2143 沖縄県沖縄市知花6-34-6
電話:098-937-0859 ファクス:098-938-7288
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