民生委員・児童委員について

ページ番号1006779  更新日 2024年3月4日

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民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱を受け、社会福祉を推進するため様々な活動を行う、地域で一番身近な相談相手です。

民生委員・児童委員は、それぞれの地域において、医療や介護、子育てや妊娠中の不安など様々な相談に応じ、支援を必要としている人を行政や専門機関へつなぐ「橋渡し役」として県民福祉の増進に大きく貢献しています。

また、一部の児童委員は児童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けています。

民生委員・児童委員についての紹介

県内各市町村では、民生委員・児童委員になっていただける方を随時募集しています。

お住まいの地域の福祉に理解と情熱があり、民生委員・児童委員として活動してみたいという方や、民生委員・児童委員に興味があるという方は、ぜひお住まいの市町村民生委員担当課又は市町村民生委員児童委員協議会へお問い合わせ下さい。

民生委員になるための主な要件

  1. 地域の実情をご存じの方(これから理解したい方)
  2. 社会福祉に理解と情熱があり、実際に活動できる方
  3. 年齢について…概ね75歳未満の方 などです。

民生委員・児童委員の活動内容やお問い合わせ先についてはリーフレットをご覧ください。

民生委員・児童委員の委嘱者数について

沖縄県内では約2,000名の委員が委嘱を受け、それぞれの担当区域で地域に密着した相談・支援活動に取り組んでいます。

民生委員児童委員協議会について

  • 民生委員・児童委員の全員は、市町村内の市町村内の小地域ごとに設置された民生委員児童委員協議会に参加します。その数は全国で約1万か所あります。
  • 各協議会には、互選によって選ばれた会長がいて、毎月1回定例会議を開いています。地域の福祉問題の分析や担当している世帯への援助方法の検討などを行い、日頃の活動を推進するうえで大切な場です。沖縄県内には、95の民生委員児童委員協議会があります。

Q&A

Q1.民生委員・児童委員とはどういう方たちですか?

A1.

【本分及び身分】(民生委員法第1条)
民生委員とは、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、福祉事務所等関係行政機関の業務に協力するなどして、社会福祉の増進に努める方々です。

【任期・給与】(民生委員法第10条)
民生委員に給与は支給されません。任期は3年で、再任も可能です。
(ただし、任期途中で解任があった場合は、後任者の任期は、前任者の残任期間となります。)

3年に1度、一斉改選が行われ、直近の一斉改選は令和4年12月1日に行われました。

Q2.民生委員・児童委員はどのように選ばれ、何人くらいいるのですか?

A2.

【定数】(民生委員法第4条)
民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が市町村長の意見を聴いてこれを定めることとなっています。

平成27年4月1日付け「沖縄県民生委員の定数を定める条例」と「那覇市民生委員定数条例」が施行され、定数は市町村ごとに定められています。

【委嘱の仕組み】(民生委員法第5条)
県知事は、市町村の民生委員推薦会から社会福祉に対する理解と熱意があり、地域の実情に精通した者として推薦された者について、沖縄県社会福祉審議会の意見を聴いて推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。

児童福祉法第26条に基づき、民生委員は、児童委員を兼ねることとされています。また、主任児童委員は、児童委員のうちから、厚生労働大臣が指名します。

Q3.民生委員・児童委員はどのような活動をしているのですか?

A3.

【民生委員・児童委員の職務内容】
民生委員の職務について民生委員法第14条では次のように規定されています。

  1. 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと
  2. 生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと
  3. 福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助を行うこと
  4. 社会福祉事業者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
  5. 福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること
  6. その他、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと

児童委員・主任児童委員の職務について児童福祉法第17条では次のように規定されています。
《児童委員》

  1. 児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと
  2. 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと
  3. 児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
  4. 児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること
  5. 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること
  6. その他、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと

《主任児童委員》

  1. 児童の福祉に関する機関と区域を担当する児童委員とに連絡調整を行うこと
  2. 区域を担当する児童委員の活動に対する援助及び協力を行うこと

【民生委員・児童委員の活動内容】
《機能及びその実例》

社会調査
K市の民生委員児童委員協議会では、配食サービスの協力や声かけ、安否確認などの活動をとおして住民の実態やニーズを日常的に把握するよう取り組んでいる。
相談
その中で、民生委員・児童委員のEさんは、ある90歳の方のお宅を訪問した際、家族から、自宅で介護を続けたいが心身ともに疲労しているので何とかしたいと相談があり、ゆっくり話を聞いた。
情報提供
家族の希望にそって、介護保険制度で利用できるホームヘルプサービスやショートステイ等のサービスについて情報提供した。
連絡通報
その後Eさんは、本人と家族の申し出により市の窓口に連絡し、サービスを受けるために必要な対応を依頼した。
調整
また、介護保険制度にはない通院の送迎などのニーズに対し、サービスを利用できるよう社会福祉協議会の事業やボランティア活動利用の調整をした。
生活支援
家族が外出する時には、近所やボランティアグループと連携して留守中の見守りを行うなど、自らも支援するとともに、家族だけでは対応しきれない事柄にたいして、解決に取り組んだ。
意見具申
市の民生委員児童委員協議会では、各委員の訪問活動を通じて、在宅で介護している家族への支援の必要性を知り、問題点を取りまとめるとともに、家族がゆっくり休めるようなプログラムを行政、社会福祉協議会、ボランティア、民生委員児童委員協議会等が協力して実施してはどうかという意見を市に提起した。

Q4.民生委員・児童委員にはどのような義務があるのですか?

A4.

【職務遂行上の義務】(民生委員法第15条)
職務遂行に当たっては、個人の人格を尊重し、平等な取扱いを行うという規定があります。
また、民生委員・児童委員は、民生委員法第14条において、社会福祉法に定める福祉に関する事務所、その他の関係行政機関の業務に協力することとされており、活動の円滑な実施のためには、個人情報の適切な提供を受ける必要があります。

民生委員・児童委員には、守秘義務が課せられているため、相談内容や秘密が第三者に知られることはありません。

【地位を利用した政治的活動の禁止】(民生委員法第16条)
職務上の地位を政治的に利用することは禁止されており、これに違反したものは解嘱されます。

【指揮監督権】(民生委員法第17条)
職務に関して、県知事の指揮監督を受けます。また、市町村長も、職務に関して指導を行うことができます。

Q5.民生委員・児童委員はどのような組織に属しているのですか?

A5.

【民生委員協議会】(民生委員法第20条、24条)
民生委員は、区域ごとに民生委員協議会を組織することになっており、区域は、町村は一区域、市においては数区域に区分され、職務に関する連絡調整、必要な資料及び情報の収集など、職務を遂行するのに必要な事項を処理しています。

民生委員関連の情報

民生委員・児童委員の日

毎年5月12日は「民生委員・児童委員の日」です。5月12日から18日までの1週間は、活動強化週間であり、民生委員の活動の周知をはかるために、県内各地でさまざまなPR活動が展開されます。下記よりサイトに移動できます。

民生委員活性化事業

沖縄県では、平成29年度から平成31年度にかけて、民生委員の組織的活動の基盤である単位民生委員児童委員協議会を支援し、民生委員が活動しやすい環境を整備することを目的として「沖縄県民生委員活動活性化事業」を実施しました。

事業概要

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 福祉政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2
電話:098-866-2164 ファクス:098-866-2569
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