介護保険

ページ番号1006681  更新日 2024年1月11日

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トピック

介護保険制度の概要

介護保険制度とは、加齢に伴う病気などによって介護が必要となった場合でも、その人が尊厳を保ち、できるだけ自立した日常生活を行うことができるようにするために、市町村が制度運営の主体(保険者)となり、保険によって介護等のサービスを受けられるようにする仕組みです。また、都道府県では、介護サービス事業所の指定・更新等を行っています。新規に事業所を設立されたい方は、下記の「事業者向け情報(県が担当する業務)」を参照ください。介護サービスを利用されたい方は「住民向け情報(市町村が担当する業務)」を参照のうえ、詳細は保険者である各市町村へお問い合わせ願います。

事業者向け情報(県が担当する業務)

宮古福祉事務所は、下記の介護サービスについて指定申請・更新・変更届出等の窓口となっています。

  1. 訪問介護
  2. 訪問入浴介護
  3. 通所介護
  4. 訪問看護
  5. 訪問リハビリテーション
  6. 通所リハビリテーション
  7. 福祉用具貸与
  8. 特定福祉用具販売

介護予防サービスを含む。ただし、1と3の予防サービスについては、市が提出先になります。

新たに介護保険事業を始めようとする場合

事業所単位でサービスの種類ごとに沖縄県知事の指定を受ける必要があります。指定申請についての詳細は沖縄県子ども生活福祉部高齢者福祉介護課「介護保険事業所の指定について」をご覧下さい。
また、指定申請に先立ち、事前協議を行っています。事前協議に関する詳細は「事前協議について」をご覧下さい。

各種届出・申請様式

必要な様式は沖縄県子ども生活福祉部高齢者福祉介護課「各種届出様式(介護保険事業者向け)」からダウンロードしてご利用ください。

福祉事務所以外の窓口について

次のサービスについては、窓口が福祉事務所とは異なります。ご注意ください。

  • 施設系サービス(併設するサービスを含む)、居宅療養管理指導、みなし指定を受けるサービス
    →沖縄県高齢者福祉介護課が窓口となっています。
  • 地域密着型サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、居宅介護支援
    →サービス実施地域の市町村が窓口となっています。
  • 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスを提供する場合
    →介護保険法による指定とは別に、障害者自立支援法による指定を受ける必要がありますので、窓口の沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課をご覧下さい。

住民向け情報(市町村が担当する業務)

利用できる方

40歳以上の方で要介護と認定された方が、介護サービスを受けることができます。要支援と認定された場合は、介護予防サービスを受けることができます。
なお、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)が介護予防サービス又は介護サービスを受けようとする場合は、要支援又は要介護状態となった原因が特定の病気(特定疾病)であることが条件です。

利用の手続きと利用できるサービス

要支援認定又は要介護認定を受けるためには、市町村に申請が必要です。市町村に申請すると調査、審査が行われ、原則として、30日以内に認定の結果が通知されます。
認定を受けた方は、居宅介護支援事業者を選んで、介護支援専門員(ケアマネージャー)と一緒に居宅介護サービス計画(ケアプラン)を作り、その計画に基づいて、訪問介護や通所介護などの介護サービスを利用します。(ケアプランは自分で作成することも可能です。)申請の方法など、詳しくはお住まいの地区の市役所・村役場にお問い合わせ下さい。
訪問介護や通所介護などのサービスを提供する事業者についての情報は、沖縄県介護サービス情報公表システムで見ることができます。

宮古地区のサービス利用に関する市町村問い合わせ先

宮古島市高齢者支援課

連絡先 0980-73-1964

多良間村役場住民福祉課

連絡先 0980-79-2623

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 宮古福祉事務所
〒906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里1125 宮古合同庁舎2階
電話:0980-72-3771 ファクス:0980-73-2131
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。