訪問介護事業者における運営規程の記載方法

ページ番号1006721  更新日 2024年1月11日

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みだしのことについては、下記のとおり扱っております。運営規程の作成及び変更届出書の提出にあたっては、これに沿って対応していただくようお願いします。

記載方法について

運営規程に定める訪問介護事業所の従業員の員数の記載方法については、下記のとおり記載することとする。

  1. 管理者、サービス提供責任者
    管理者、サービス提供責任者については実人数を記載する。
    (例)管理者1名 サービス提供責任者3名
  2. 訪問介護員
    常勤職員と非常勤職員(登録ヘルパー)に分け、常勤は実人数を記載する。非常勤職員については最少の配置員数を設定し、何名以上と記載する。
    (例)訪問介護員(常勤)3名 (非常勤)10名以上
  • 最少の配置員数の設定は、サービス提供責任者の配置基準を考慮し、訪問介護職員の員数の設定に対しサービス提供責任者の員数が不足するようなことがないようにする。
  • 人員基準で定められている最低の員数の記載は認めない。
    (例)2.5名以上
  • 最少の配置員数を設定する取扱いは、訪問介護事業所の非常勤の訪問介護員に限定したものであり、他のサービス事業については実人数を届け出ることとする。

変更届の提出について

  • 管理者及びサービス提供責任者、常勤の訪問介護員の変更については、そのつど変更届を提出する。
  • 非常勤の訪問介護員の変更については、運営規程で定められている員数を下回らない入れ替えであれば、毎年7月1日から10日までの間に変更届を提出する。

変更内容対照表

  • 変更前 非常勤の訪問介護員で前回変更届時にいた職員
  • 変更後 7月1日現在在籍している職員

運営規程で定められている員数の範囲を超える場合は、運営規程の変更を行い、変更があったときから10日以内に変更届を提出する。

このページに関するお問い合わせ

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〒906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里1125 宮古合同庁舎2階
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