地籍調査・位置境界明確化事業

ページ番号1012362  更新日 2024年1月11日

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1.地籍調査とは

人間に関する記録として「戸籍」があるように、土地に関する記録「土地の所在、地番、地目、地積、所有者名等」を「地籍」といいます。

地籍調査とは、国土調査法に基づき、地籍の明確化を図るため、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積(面積)に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいいます。

地籍調査により作成された「地籍図」と「地籍簿」は、その写しが登記所に送付され、登記所において「地籍簿」をもとに土地登記簿が書き改められ、「地籍図」が不動産登記法第14条地図として備え付けられます。

地籍調査の成果は、個人の土地取引から公的機関による地域の整備まで、およそ土地に関するあらゆる行為のための基本データとなるものです。

沖縄県の地籍は、明治32年に制定された沖縄県土地整理法に基づき一旦は整備されましたが、去る大戦において宮古・八重山群島を除き公図、公簿のほとんどが焼失しました。

このため、昭和21年に米国海軍軍政本部指令第121号「土地所有権関係資料蒐集に関する件」が発布され戦後の混乱状況下の昭和21年から同26年にかけていわゆる「土地所有権認定事業」が実施されました。

しかし、短期間で拙速的に調査されたために、できあがった公図、公簿は現地の実態と符合しない不備、欠陥の多いものとなりました。

このような不正確で不備欠陥の多い公図・公簿に替えて、より正確なものを作るため、当時の琉球政府は、昭和32年に国土調査法を母体とした土地調査法を制定し、一筆ごとの土地に関する実態調査、測量等を行い、精度の高い地図(地籍図)簿冊(地籍簿)を作成する地籍調査事業に着手しました。

復帰(昭和47年)後は、国土調査法に基づき継続して地籍調査を実施しております。

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2.地籍調査は、こんなことに役立ちます

1.土地境界をめぐるトラブルの未然防止

  • 一筆ごとの土地の境界が地権者の立会のもとに確認され、その結果が数値データにより記録・保存されるため、将来の境界紛争が未然に防止されます。
  • 土地取引や相続が円滑にできるようになり、個人資産の保全及び地域の安心につながります。

2.登記手続きの簡素化・費用縮減

  • 地籍調査の成果を現地復元することにより、登記手続きのための境界確認作業がスムーズに行われます。
  • 登記手続きに要する費用も大幅に削減される場合があります。

3.土地の有効活用の促進

地籍が明確化されることにより、土地取引や開発事業の用地取得が円滑となり、土地の流動化や有効利用を推進するための基礎ができます。

4.建築物の敷地に係る規制適用の明確化

  • 土地一筆ごとの境界を明確にした大縮尺の地図(市街地で1/500程度)が作成されるため、建築物の敷地にかかる規制の適用を明確化することができます。
  • これにより、都市計画制限にかかる相談や建築確認等の事務もスムーズに行うことが可能となります。

5.各種公共事業の効率化・コスト縮減

  • 地籍調査を事前に行っていれば、計画当初から取得すべき土地の正確な境界や面積を知ることができ、地籍の状況を踏まえた計画立案がなされます。
  • すでに地権者により確認された境界を現地復元することにより、円滑な用地取得が行われ、各種事業の円滑な推進に寄与します。

6.公共物管理の適正化

  • 地籍調査を行うことにより、公共物の敷地の境界が明らかとなり、道路台帳など各種公共物の台帳整備に役立ちます。
  • 境界確認申請への効率的な対応が可能となります。
  • 官民境界を明らかにすることにより、住民負担の軽減が図られます。

7.災害復旧の迅速化

個々の土地境界の位置が地球上の座標値と結び付けられ、成果が数値的に管理されることとなるため、万一の災害の場合にも境界を正確に復元することができ、復旧活動に迅速に取り掛かることが可能となります。

8.課税の適正化・公平化

  • 土地一筆ごとの正確な地目や面積が把握されるため、課税の適正化、公平化を図ることができます。
  • 成果を数値的に管理することにより、課税事務に必要な土地移動情報を正確かつ効率的に把握できるようになります。

9.GISによる多方面での利活用

  • 数値データによる大縮尺の地図(市街地で1/500程度)が作成されるため、GIS構築のベースマップとして利用できます。
  • 一筆ごとの地籍情報(境界、面積、地目、所有者)を、位置を基準とするさまざまな属性情報と結び付けて利用することができます。

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3.地籍調査の進め方

1.準備・一筆地調査(1年目)

準備

事業計画の策定、関係機関との連絡調整、住民への説明会などを行い、地籍調査を始める体制を作ります。

一筆地調査

一筆ごとの土地について、公図の資料により調査した後、土地所有者、調査員等の関係者が立ち会いのもとに、所有者、地番、地目、境界の調査を実施します。

2.地籍測量(2年目)

図根点を設置し、段階を踏んで測量を行い、各筆ごとの面積を測定します。これにより各筆の位置が地球上の座標値で表示されることになります。

3.成果の閲覧・認証(3年目以降)

地籍測量により作成した地籍図と地籍簿の案は、一般に閲覧し、誤り等を修正後に県知事の認証、国土交通大臣の承認を受けます。

4.登記所及び市町村へ送付

地籍図と地籍簿の写しを登記所及び市町村に送付します。これにより、登記所において土地登記簿が書き改められるとともに、不動産登記法第14条地図として備え付けられます。

5.成果の利活用

  • 調査成果を都市計画、農林政策、税務など土地に関係する行政分野で活用します。
  • 近年は、コンピュータによる管理や利活用が進められています。

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4.地籍調査の実績

1.地籍調査対象面積(単位:平方キロメートル)
県土全体面積 地籍調査除外面積 地籍調査対象面積 備考
2282.19 494.82 1787.37
  1. 県土面積は令和4年1月1日国土地理院資料による。
  2. 除外面積:
    1. 国有林及び土地改良・区画整理埋立等面積:353.41
    2. 位置境界不明地域:141.41
      • 沖縄振興局:24.59
      • 沖縄防衛局:116.82
2.調査面積から見た実績(単位:平方キロメートル)
調査対象面積 調査済面積
復帰前累計(昭和36年~昭和46年)
調査済面積
復帰後(昭和47年~令和4年)
調査済面積 計 未調査面積
(平成30年度以降)
調査済面積に対する認証面積
1787.37
比率(%)
1261.30
(70.6)
501.20
(28.0)
1762.50
(98.6)
24.87
(1.4)
1761.68
(99.9)
3.調査対象41市町村の着手状況(単位:平方キロメートル)
対象市町村 着手市町村
完了市町村
着手市町村
未完市町村
未着手市町村
(平29年度以降)
未完了市町村の内訳
41
比率(%)
37
(90.2)
4
(9.8)
0
(0)
継続:那覇市
休止:石垣市・うるま市・竹富町
4.全国及び九州地区との進捗状況比較(単位:平方キロメートル)
全国 九州 沖縄県 備考
52 78 98.6 令和4年度末時点

5.実績一覧表ダウンロード

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5.地籍整備推進調査費補助金の活用について

地籍整備推進調査費補助金は人口集中地区または都市計画区域内における地籍整備を
一層推進させるため、国土調査以外の測量業務を支援する制度であります。

詳細については下記のリンク先をご確認下さい。

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6.位置境界明確化事業とは?

位置境界明確化事業とは、沖縄県の区域内において、太平洋戦争による破壊又はアメリカ合衆国軍隊の行為によって、土地の形質が変更され、又は土地登記簿及び地図が滅失したことにより、広範囲にわたって位置境界が不明確な土地が発生したことから、その位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化のために特別立法された「沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法」(昭和52年5月18日法律第40号)に基づく調査事業のことです。

なお、位置境界不明地域は、政令で定めるところにより、駐留軍用地等については防衛大臣が、駐留軍用地以外については内閣総理大臣が指定したものをいいます。

沖縄県が調査を行う調査地域及び事務の委任

沖縄県が行う位置境界不明地域内の各筆の土地の指定は、当時の沖縄開発庁長官が昭和52年11月18日に那覇市外16市町村(面積24.59平方キロメートル)を指定し、「沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法」第25条及び同法施行令第16条第3項の規定に基づいて内閣総理大臣の権限に属する事務が沖縄県に一部委任されています。

事業の実績

1.位置境界明確化調査の対象面積
面積
(平方キロメートル)
筆数
(筆)
地主数
(人)
ブロック数
(ブロック)
市町村数
(市町村)
小字数
(字)
備考

24.5894

51,455

29,545

4,558

17

276

防衛省指定
116.82平方キロメートル

実施状況
対象面積
(平方キロメートル)
認証済面積
(平方キロメートル)
完了ブロック数
(ブロック)
未認証面積
(平方キロメートル)
未認証
ブロック数
(ブロック)
24.5894 24.5264 4,528 0.0630 30
達成率(%) (99.74%) (99.34%) (0.26%) 0.66

3.実績一覧表

位置境界明確化資金(融資制度)

沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化に伴い、土地、借地権、建物等を取得するために必要な資金として、沖縄振興開発金融公庫の沖縄公庫独自融資制度(位置境界明確化資金)を活用することができます(沖縄総合事務局長が融資を受ける資格を有するものであることを確認した者に限る)。

制度や利率等の詳細についてはお問い合わせください。

問い合わせ先

  • 沖縄県土地対策課地籍管理班
  • 電話:098(866)2040

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 企画部 県土・跡地利用対策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟7階(北側)
電話:098-866-2040 ファクス:098-866-2559
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