特別地域内の許可基準

ページ番号1004722  更新日 2024年1月11日

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自然公園区域内の第1~3種特別地域、特別保護地区、海域公園地区における許可の基準は以下のとおりです。

  • 沖縄海岸国定公園、沖縄戦跡国定公園内
    許可基準(自然公園法施行規則第11条)
  • 県立自然公園内(久米島、渡名喜、伊良部、多良間)
    許可基準(沖縄県立自然公園条例施行規則第14条)

※ 普通地域内は許可基準がありません。ただし、一定の配慮が必要となります。
その他、普通地域内における手続き等については、以下をご参照ください。

特記事項

「建築物の高さ」地上に露出する部分の最後部と最低部との差(貯水タンク、煙突等の突起物も含める)となります。
「水平投影面積」庇や軒など建築物と一体であるすべての構造物を含めた建物の外側を算定します。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 自然保護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2243 ファクス:098-866-2855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。