許可申請・届出の手続き(自然公園)

ページ番号1004713  更新日 2024年1月11日

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1 申請者・届出者

  • 個人の場合は本人
  • 法人等団体の場合は代表者(※代理人が代行して行う場合は委任状を添付)

2 申請・届出日

  • 特別地域における許可申請は、行為を実施する前に行ってください。
  • 普通地域における行為届出は、行為着手予定日から30日以上前に行ってください。
    (届出受理日から30日間は着手が制限されるので、届出する際はご留意ください。)
    ※事前に県自然保護課と調整の実施にご協力ください。

3 申請・届出書類

申請書、届出書は下記のリンク先よりダウンロードが可能です。

4 申請書・届出書の提出場所及び部数

  • 行為を行う市町村 に2部提出してください。
    ※1部は市町村において保管され、1部は市町村を経由して県に届きます。

5 許可申請書(特別地域)の審査内容について

  • 申請書に必要事項が記載されているか。
  • 自然公園法施行規則第11条、または、沖縄県立自然公園条例施行規則第14条に基づく許可基準に適合しているか。
    ※許可基準の確認は下部のリンクをご確認ください。
  • 添付書類が完備されているか。
  • 風致景観の維持に支障を及ぼさないか。
    ※許可するにあたり条件を付すことがあります。

6 届出(普通地域)の審査について

  • 届出書に必要事項が記載されているか。
  • 添付書類が完備されているか。
  • 風致景観の維持に支障を及ぼさないか。
    ※風景を保護する必要がある場合は、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるように命じる場合があります。

7 審査に要する期間について

  • 許可、または、届出が受理されるまで1~2か月程かかります。
    ※時間には余裕をもって許可申請及び届出の手続きを行ってください。

8 自然環境調査について

  • 特別地域内において、申請に係る場所が以下の場合は、自然環境調査が必要になります。
    1. 面積が1ha以上
    2. 延長が2km以上またはその幅員が10m以上となる道路の新築
    3. 周辺の風致または景観に著しい影響を及ぼすおそれがある場合
  • 自然環境調査の書類は次のとおりです。
    1. 当該行為の場所及びその周辺の植生、動物相その他の風致又は景観の状況並びに特質
    2. 当該行為により得られる自然的、社会的な効用
    3. 当該行為が風致又は景観に及ぼす影響の予測及び当該影響を軽減するための措置
    4. 当該行為の施行方法に代替する施行方法により当該行為の目的を達成し得る場合にあっては、当該行為の施行方法及びその周辺の風致又は景観の保護の観点から比較した結果

イラスト:手続きの流れ

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 自然保護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2243 ファクス:098-866-2855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。