住宅の建築にかかる申請

ページ番号1004717  更新日 2024年1月11日

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自然公園法(沖縄海岸国定公園、沖縄戦跡国定公園)において、住宅の建築に係る許可基準は、同法施行規則第11条第2項及び第6項です。
沖縄県立自然公園条例(久米島、渡名喜、伊良部、多良間)においては、同条例施行規則14条第2項及び第6項です。
そのうち同法施行規則第11条第2項及び同条例施行規則第14条第2項の規定による許可申請については、「申請に係る場所に居住することが必要と認められる者」のみが該当します。

「申請に係る場所に居住することが必要と認められる者」とは、以下の者です

  1. 申請に係る場所が位置する公園内において既に執行され、若しくは執行されようとしている公園事業に従事する者
    及び従事しようとする者
  2. 当該公園内において農林漁業、鉱業、採石業等土地に定着した産業に従事する者及び従事しようとする者
  3. 申請に係る場所の位置する特別地域内で現に行われている事業に従事する者及び従事しようとする者など
    上記の者のうち、諸般の状況から申請に係る場所に移住することが必要と、特に認められる者。

※ただし、季節的に雇用される者又は短期の雇用につくことを常態とする者は除く。

「申請に係る場所に居住することが必要と認められる者」については、許可申請書の提出の際に、以下の事項が記載された理由書を提出する必要があります。なお、理由書の様式は任意です。

  1. 申請する場所に居住することが必要と認められる理由。
  2. 申請する場所の土地所有権の有無(以前からの所有か、購入したか)等。
  3. 将来に渡って、申請する場所を主たる住居として使用することの誓約。
  4. 自然公園区域内であることを理解し、必要な配慮を行うことの誓約

特記事項

「住宅」とは
居住の用に供する部分が延べ面積の2分の1以上である併用住宅を含みます。
分譲又は貸し付けを目的とした集合住宅、会社等の設置する従業員宿舎、別荘は含まれません。
「建築物の高さ(13m以下)」とは
地上に露出する部分の最後部と最低部の差をいいます。貯水タンク、煙突等の突起物を含めた建築設備を含めて算定します。
建築物の形状や色彩
周辺の風致または景観と不調和(際だったもの)ではないこと。
配慮事項
可能な限り建坪率を下げ、建築物を道路から離し、緑化を行う等、主要な展望地や道路等からの景観に配慮すること。
その他
必要な添付書類は、建築場所の状況によっても異なりますので、当課の担当者と調整してください。

許可基準及び必要な書類等

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 自然保護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2243 ファクス:098-866-2855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。