県知事認定保全利用協定

ページ番号1004312  更新日 2024年1月11日

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保全利用協定とは

保全利用協定は、「保全」と「利用」双方のバランスをとりながら、次世代に豊かな自然・文化を継承し、同時に観光産業の持続的な発展を図る制度です。

保全利用協定とは、「環境保全型自然体験活動(エコツアーなど)を行う場所の適切な保全と利用を行うために、地域住民・関係者からの意見を適切に反映しつつ、(ガイド業など)事業者間で自主的に策定・締結するルール」のことで、この協定について、県が適切であると認められるものについて、県知事認定を行っています。

サポートデスクを開設しました

保全利用協定サポートデスクにおいて、ルールづくりのトータルサポートを行っています。保全利用協定制度に興味のある方は、是非ご覧ください。沖縄県内の自然体験・アクティビティツアーを催行する事業者、市民団体、地域住民、行政機関等からのお問合せやご相談も受け付けております。

県知事認定を受けている協定一覧

認定第1号(西表島)

認定第9号(名護市)

認定第10号(宜野湾市沖)

認定第11号(宮古島市)

イラスト:ロゴマーク
保全利用協定ロゴマーク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 自然保護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2243 ファクス:098-866-2855
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