エコツーリズムと保全利用協定 概要

ページ番号1023454  更新日 2024年1月11日

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エコツーリズムとは

エコツーリズムとは、エコロジー(ecology:環境保全)とツーリズム(tourism:観光)を足して作られた言葉であり、自然や歴史・文化を体験しながら学ぶとともに、その保全にも責任を持つ観光のあり方です。エコツアーとは、エコツーリズムの理念を具体化した観光ツアー商品です。
エコツーリズムでは、自然資源・文化資源を保全しつつ、自然や文化の体験・学習をツアープログラムとして提供することで、従来型の観光よりも深い満足感や環境教育的効果を利用者に与えることができます。そして、それが経済的に成り立つことができれば、地域の自然や歴史・文化を尊重し、守っていく行動へとつながり、環境と経済の好循環が期待されます。
エコツーリズムは、「資源の持続なくして観光は成立せず、地域住民の参画なくして資源は守れず、経済効果なくして住民の参画は望めず」という相互に関連する3つの認識の上に成り立った、自然保護と観光産業との融合の形であると言えます。
本来、エコツーリズムは、途上国などにおいて自然保護のための資金調達手法として取り入れられた考え方でしたが、今日では、持続的な観光の1つのあり方として先進国でも展開されるようになりました。

沖縄県におけるエコツーリズムの定義

エコツーリズムの定義には定説がなく、提唱する団体や機関の立場によって表現が異なっていることから、沖縄県では、平成16年3月に策定された「沖縄県エコツーリズム推進計画」において、沖縄におけるエコツーリズムを(1)自然・文化・歴史の適切な保全と持続的な活用、(2)地域の活性化、(3)訪問者が適切な案内をうけて地域の自然・歴史・文化とふれあう活動、という3つの要素を満たす観光の考え方と定義しました。
この3つの要素を満たすツアーがエコツアーと呼ばれ、資源の保全が考慮がされていないツアー、地域への経済的還元という視点が欠けたツアー、単なる自然体験のみを目的としているツアーなどは真の意味でのエコツアーとはみなされません。

エコツーリズムの推進によって期待される効果

教育的効果

ツアー参加者においては、エコツアー体験をとおして自然や文化に興味を抱くことで、それらの保全に対する意識の向上、日常生活における環境保全行動につながることが期待されます。
また、地域住民においては、地域の自然や文化の価値を再認識することで保全意識が向上し、保全のための行動につながることが期待されます。

地域の自然や文化の保全に貢献

誘客による地域経済への貢献効果を継続するためには、観光資源である自然環境や伝統文化を持続的に保全していく必要があることから、資源管理のための調査や保全と利用のためのルールの整備、清掃活動など維持保全のための活動が行われることが期待されます。

地域の活性化

エコツーリズムは地域の特色を誘客に活かすことがその特徴であり、地元住民をガイドに活用することによる雇用効果やツアー参加者に提供する食事への地場産品の使用などのように、一般的な観光よりも地域産業にもたらす経済波及効果は大きいと期待されます。
また、地域住民と旅行者のふれあいや外部からの注目などにより、地域住民自身が地域に対する認識を深め、地域への誇りと愛着を感じることで、より活力のある地域に変わるという社会的効果が期待されます。

エコツーリズムを推進するにあたって

エコツーリズムを推進するにあたっては、エコツアーの対象となる地域の資源(自然や文化)を保全するための配慮が不可欠であり、資源を持続的に保全・利用していくためのルールを策定し、ガイドなどの関係者間でそのルールを守っていくことが重要です。
しかし、近年、沖縄県内各地においても自然体験型の観光プログラムが新たな産業として関心を集める反面、過剰な観光利用や自然環境保全への配慮がない観光事業者等による自然環境の荒廃が懸念されていることから、沖縄県では、地域の資源を保全・利用するためのルールである保全利用協定制度の普及に取り組んでいます。

保全利用協定

保全利用協定※1とは、沖縄県内において環境保全型自然体験活動※2(いわゆる「エコツアー」に該当)に係る案内及び助言を業として行う者(以下「事業者」という。)が、環境保全型自然体験活動を行う場所の保全を目的として策定・締結するルールのことで、その内容が適切なものであれば、沖縄県知事がこれを適当なものとして認定することができます。
保全利用協定制度は、地域の資源の保全と利用に責任がもてる事業者の活動を支援することで、エコツーリズムの理念に沿った自然体験活動が促進されることを目的として沖縄振興特別措置法に盛り込まれた制度です。

※1「保全利用協定」
沖縄において環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行う者は、環境保全型自然体験活動の実施に関する協定(以下「保全利用協定」という。)を締結し、当該保全利用協定が適当である旨の沖縄県知事の認定を受けることができる。(沖縄振興特別措置法第21条第1項)

※2「環境保全型自然体験活動」
その参加者が、地域の自然環境について知識を有する者から案内又は助言を受け、当該地域の自然環境の保全に配慮しつつ当該地域の自然と触れ合い、これに対する理解を深めるための活動。(沖縄振興特別措置法第3条第5号)

県知事認定保全利用協定

現在認定されている保全利用協定は次のリンクをご覧ください。

写真:自然

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 自然保護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2243 ファクス:098-866-2855
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