沖縄県災害廃棄物処理計画

ページ番号1004196  更新日 2024年1月11日

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沖縄県災害廃棄物処理計画の策定

平成23年に発生した東日本大震災では、被災地域全体の廃棄物処理の完了までにおよそ3年の歳月を要するなど、生活基盤の再建に多大な影響がありました。
本県においても、「平成25年度沖縄県地震被害想定調査(平成26年3月)」の結果から、大規模な災害が発生する可能性があり、その場合、大量の災害廃棄物が発生する恐れがあります。
発災後の早期復旧・復興には、災害時の廃棄物処理を迅速かつ適正に実施することがが不可欠です。
このため、沖縄県では、前述の地震被害想定調査の結果に基づき、大規模災害時に発生する廃棄物の種類や量を予測するとともに、それらの処理を迅速かつ円滑に進めるために必要な事項について整理し取りまとめた「沖縄県災害廃棄物処理計画」を策定しました。

目的

本計画は、発災時の県民の健康の保護及び災害後の早期復旧のため、(1)災害時の廃棄物処理を迅速かつ適正に実施するために必要な事項、また、(2)市町村が災害廃棄物処理計画を策定する際に必要となる情報等を整理することを目的として策定するものです。

主な内容

(1)災害時の廃棄物処理を迅速かつ適正に実施するために必要な事項

災害廃棄物処理の基本方針

可能な限り再資源化・減量化すること、県内の既存の処理施設を最大限活用すること、発災から3年以内の処理完了を目指すこと、また、これらは県及び市町村が、国や他県、民間事業者団体、ボランティアや地域住民等の協力を得ながら一体となって進めていくこととし、県内41市町村を北部・中部・南部・宮古・八重山の5つの地域に区分して進めることを基本とします。

処理の流れ

災害廃棄物は、一次仮置場に搬入し粗選別した後、二次仮置場で破砕選別等の処理を行い、焼却、最終処分を行います。発生量が膨大な場合には、仮設焼却炉の設置や広域処理により処理完了を目指します。災害廃棄物は、一次仮置場に搬入し粗選別した後、二次仮置場で破砕選別等の処理を行い、焼却、最終処分を行います。発生量が膨大な場合には、仮設焼却炉の設置や広域処理により処理完了を目指します。

処理主体・事務委託

災害廃棄物の処理に関する役割として、一義的な処理主体は市町村、県は、県内の市町村、国、他県及び民間事業者団体等との間で、支援・協力体制を構築するなど、調整機能としての役割を担うこととなっています。ただし、甚大な被害により市町村が災害廃棄物処理を進めることが困難な場合、事務の委託又は代替執行により県が市町村に代わって処理を行います。

(2)市町村が災害廃棄物処理計画を策定する際に必要となる情報等

発生量推計等

本計画では、地震災害(切迫性の高い地震(L1)4ケース、最大クラスの地震(L2)2ケース)及び台風等による風水害(6水系)を対象とし、それぞれについて災害廃棄物や避難所ごみ、し尿の発生量を推計。また、既存の県内施設の規模や稼働状況を踏まえ、災害廃棄物の処理可能量や必要な仮置場面積、仮設トイレの必要数等を試算しています。

市町村災害廃棄物処理計画のひな形

市町村における災害廃棄物処理計画の策定が円滑に進むよう、参考となるひな形も資料として作成しました。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

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