産業廃棄物となるアスベスト(廃石綿)の処理

ページ番号1004235  更新日 2024年1月15日

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石綿を含む産業廃棄物は、「廃石綿等」(特別管理産業廃棄物)及び「石綿含有産業廃棄物」(産業廃棄物)に分けられます。
それぞれの分類によって、処理の基準や処理方法が異なるため、まずはどの分類になるか確認し、該当する分類の許可を受けた処理業者(収集運搬業者、処理業者)に委託して処理しなければなりません。
分類や処理方法の概要について、「産業廃棄物適正処理ガイドブック(石綿部分抜粋)」をご覧ください。
また、詳しくは環境省「石綿含有産業廃棄物等処理マニュアル(第3版)」をご確認ください。

(1)飛散性の廃石綿等(特別管理産業廃棄物)の場合

  • 建築物の建材が石綿を含有しているかどうかの判断にあたっては、メーカー又は分析機関にお問い合わせください。沖縄県環境保全課HP「沖縄県アスベスト(石綿)情報」内の「建材中の石綿含有分析が可能な分析機関」で、分析機関を紹介している協会のHPを案内しています。
  • 許可の範囲に「廃石綿」を含む処理業者にしか処理を委託することはできません。
  • 処理業者は、当課HPの「産業廃棄物処理業者名簿」をご覧いただくか、一般社団法人沖縄県産業資源循環協会にお問い合わせください。

(2)非飛散性の石綿含有産業廃棄物(産業廃棄物)の場合

  • 主に産業廃棄物の「がれき類」(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた場合)もしくは「ガラスくず・陶磁器くず及びコンクリートくず」(その他から生じた場合)に該当します。
  • 処理業者は、当課HPの「産業廃棄物処理業者名簿」をご覧いただくか、一般社団法人沖縄県産業資源循環協会にお問い合わせください(※)。
    ※廃石綿等を取り扱うことのできる特別管理産業廃棄物収集運搬業者であっても、産業廃棄物収集運搬業者として石綿含有産業廃棄物の許可を有していない場合は、石綿含有産業廃棄物を取り扱うことはできません。
  • 石綿含有産業廃棄物は、二重こん包等を行った上で県内の安定型最終処分場で最終処分することが可能です。ただし、木質系の繊維やパルプを用いた複合材等の場合、また、石膏ボードの場合には、管理型最終処分場での最終処分となります。

お知らせ

環境省から、石綿を含有する成形板(石綿含有成形板)を取り扱う解体現場内で、十分な湿潤化を行わずに切断・破断を行ったために、作業現場近傍で石綿が飛散した事例が確認されたとの通知がありました。
解体工事の作業現場においては、「石綿含有産業廃棄物等処理マニュアル」に基づく適正な処理が必要なため、その手順等について再確認してください。
また、産業廃棄物処理業者につきましては、排出事業者から処理を受託する際は、適正な飛散防止措置等が施されていることを確認した上で引き渡しを受けるようにご注意ください。
なお、沖縄県では、平成28年4月1日以降に石綿含有成形板等の建築材料を使用している建築物等の解体等を行う場合、沖縄県生活環境保全条例に基づく手続きが必要となりますので併せて留意してください。

その他の注意事項

(1)石綿を含む接着剤等の処理について

石綿を含む接着剤を使用した部材や部位の改修時等に、当該接着剤を粉状にしたものについては、石綿が飛散するおそれがあることから、廃石綿等として取り扱われますので、除去工事における工法の選定にあたっては留意してください。また、石綿含有産業廃棄物である石綿含有成形板を粉状にした場合も同様の扱いになります。
※上記は、粉状になった廃棄物の処理に係る取扱いについて示したものであるため、各工法の適・不適は各機関にお問い合わせください

(2)安定型最終処分場で処理できない石綿含有産業廃棄物について

非飛散性の石綿含有産業廃棄物に分類される石綿含有成型板が廃棄物となったものは、主に工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた「がれき類」又は「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」に該当しますが、中には石綿含有パルプセメント板のようにパルプが混合されているものや木質繊維が使用された石綿含有スレート・木毛セメント円筒等のような複合板があります。このような石綿含有産業廃棄物は「がれき類」と「木くず」の混合廃棄物に該当し、安定型最終処分場での最終処分はできず、管理型最終処分場で最終処分する必要があります。

処理業者は、当課HPの「産業廃棄物処理業者名簿」をご覧いただくか、一般社団法人沖縄県産業資源循環協会にお問い合わせください。

アスベストについては下記もご覧下さい。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境整備課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2231 ファクス:098-866-2235
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