一般粉じん発生施設とは?

ページ番号1004509  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

「粉じん」とは、物の破砕やたい積等により発生し、又は飛散する物質をいいます。このうち、大気汚染防止法では、人の健康に被害を生じるおそれのある物質を「特定粉じん」(現在、石綿を指定)、それ以外の粉じんを「一般粉じん」として定めています。
工場又は事業場に設置される破砕機や堆積場等の一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させる一定規模以上の施設が「一般粉じん発生施設」として定められています。

出典:環境省ホームページ(大気汚染防止法の概要(固定発生源))を加工して作成

1届出対象一覧

(1)大気汚染防止法(全国統一の基準)

施設名

施設規模

1 コークス炉 原料処理能力 50トン/日以上
2 鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)、土石の堆積場 面積 1,000平方メートル以上
3

ベルトコンベア、バケットコンベア
(鉱物、土石、セメント用)

  • ベルト巾 75センチメートル以上
  • バケットの内容積 0.03立法メートル以上
4

破砕機、摩砕機(鉱物、岩石、セメント用)

原動機の定格出力 75キロワット以上
5

ふるい(鉱物、岩石、セメント用)

原動機の定格出力 15キロワット以上

出典:環境省ホームページ(粉じんの排出規制)を加工して作成

(2)沖縄県生活環境保全条例(沖縄独自の基準)

(沖縄県内で設置等する場合、届出が必要。)

施設名 施設規模
1 鉱物(コークスを含む。以下同じ。)又は土石の堆積場 面積 300平方メートル以上1,000平方メートル未満
2 ベルトコンベア、バケットコンベア
(鉱物、土石、セメント用)
  • ベルト巾 60センチメートル以上75センチメートル未満
  • バケットの内容積 0.01立法メートル以上0.03立法メートル未満
3 ベルトコンベア、バケットコンベア
(おがくず、木材チップ)
  • ベルト巾:60センチメートル以上
  • バケットの内容積0.01立法メートル以上
4 破砕機、摩砕機(鉱物、岩石、セメント用) 原動機の定格出力 7.5キロワット以上75キロワット未満
5 破砕機、摩砕機(木材、コンクリート用) 原動機の定格出力 7.5キロワット以上
6 ふるい(鉱物、岩石、セメント用) 原動機の定格出力 7.5キロワット以上15キロワット未満
7 ふるい(木材、コンクリート用) 原動機の定格出力 7.5キロワット以上

2届出事項及び様式

提出先:施設所在地の所管保健所

提出数:2部(正本及びその写し)

設置の届出設置の届出(新しく施設を設置するとき)

届出の期限:設置前

経過措置に伴う届出(届出を要する施設となった際すでに設置しているとき)

届出の期限:届出を要する施設となった日から30日以内

構造等変更の届出(施設の構造、使用及び管理の方法を変更するとき)

届出の期限:変更前

氏名・名称・住所・所在地変更の届出

届出の期限:変更の日から30日以内

使用廃止の届出

届出の期限:廃止の日から30日以内

承継の届出

届出の期限:承継のあった日から30日以内

参考

3届出の流れ

イラスト:一般粉じん発生施設届出フロー


  • ※提出された届出書が形式上の要件を満たしていない場合は、却下又は修正を求めます。形式上の要件に適合して、初めて受理となります。
  • ※一般粉じん発生施設は届出が受理されればすぐに着工することが可能です。
  • ※審査完了の通知はございません。

番号

項目

説明

1

形式審査 提出された届出書の形式上の要件(記載漏れがないかどうか、全部資料がそろっているかどうか)を満たしているか審査します。

2

受理 届出書が形式上の要件を満たしている場合、受理書を交付します。

3

内容審査 届出内容が大気汚染防止法又は県生活環境保全条例の規定する要件を満たしているか審査します。

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境保全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2236 ファクス:098-866-2240
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。