麻薬卸売業者免許関係

ページ番号1005296  更新日 2024年1月11日

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麻薬卸売業者とは、都道府県知事の免許を受けて、麻薬小売業者・麻薬診療施設の開設者・麻薬研究施設の設置者に麻薬を譲り渡すことを業とする者です。

  • 麻薬卸売業者免許申請
  • 麻薬卸売業者免許証
  • 記載事項変更
  • 麻薬卸売業者業務廃止
  • 麻薬卸売業者免許証返納
  • 麻薬卸売業者免許証再交付申請
  • 麻薬卸売業者業務を行う役員変更

麻薬卸売業者免許申請

申請に必要な書類等

  • 麻薬卸売業者免許申請書
  • 診断書

※申請日から1ヶ月以内に作成されたもの
※法人または団体の場合は、麻薬関係業務を行う役員全員の診断書

  • 申請者が法人又は団体であるときは、登記簿謄本、定款、麻薬関係業務を行う役員についての組織図(代表者の記名押印により証明されたもの)など「業務を行う役員」の範囲を具体的に示す書類
  • 薬局開設許可証(又は医薬品販売業許可証)の写し
  • 薬剤師免許証の写し※窓口で原本も提示して下さい
  • 麻薬貯蔵施設の位置を示す見取り図及び当該施設の構造・設備を示すもの
  • 手数料 14,800円(沖縄県収入証紙により)

注意点

  • 麻薬卸売業者の免許を受けることができる者は
    ア)薬事法の規定により薬局開設の許可を受けている者
    イ)薬事法の規定により医薬品の販売業の許可を受けている者
    のいずれかを満たし、さらに
    自ら薬剤師であるか若しくは薬剤師を使用しているもの
    に限られます。
  • 次の1~6のいずれかに該当する者には、免許を与えられない場合があります。
    1. 法第51条第1項の規定により免許を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
    2. 罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後3年を経過していない者
    3. 前記1、2に該当する者を除くほか、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、薬剤師法、薬事法、医師法、医療法その他薬事若しくは医事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
    4. 成年被後見人
    5. 精神の機能の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
    6. 麻薬中毒者又は覚せい剤の中毒者
    7. 法人又は団体であって、その業務を行う役員のうちに前記1~6のいずれかに該当する者があるもの
  • 麻薬は業務所内の鍵をかけた堅固な設備で保管しなければなりません。
    <設備基準>
    • 常時監視のできる警備体制が具備されていること
    • 人目につかない非常ベルの送致があること
    • 天井の高さは、180cm、床面積は、3.3m2以上であること
    • 天井及び壁は、原則として鉄筋コンクリートで、厚さは20cm以上であること
    • 出入り口に鉄格子戸及び鉄扉があり、鉄格子戸及び鉄扉には盗難防止上十分な施錠ができること。鉄扉の厚さは9cm以上で内部に不燃材料をつめてあること
    • 通気口、換気装置等を設置する場合は、鉄格子等盗難防止上の対策を十分に講ずること。

麻薬卸売業者免許証記載事項変更

麻薬卸売業者免許証の記載事項に変更を生じたときは、15日以内に「麻薬卸売業者免許証記載事項変更届」を届け出なくてはいけません。
(15日を超える場合は遅延理由書を添付。)

記載事項変更の例

住所、氏名、業務所の名称の変更

届に必要な書類等

  • 麻薬卸売業者免許証記載事項変更届
  • 麻薬卸売業者免許証の原本

注意点

業務所の移転や法人化する場合には、いったん業務を廃止し、新たに免許を取得する必要があります。地番変更や市町村の合併等に伴う住所変更についてはその限りではありません。

麻薬卸売業者業務廃止

当該免許の有効期間中に麻薬に関する業務を廃止、または薬局の廃止等で麻薬免許の絶対的要件(法第3条第2項第5号)となる資格を失ったときは、15日以内に「麻薬卸売業者業務廃止届」により、免許証を添えて届けなければいけません。(15日を超える場合は遅延理由書を添付。)

届に必要な書類等

  • 麻薬卸売業者業務廃止届
  • 麻薬卸売業者免許証の原本

注意点

  • 開設者が死亡、又は法人が解散した場合は、相続人等届出義務者が届け出て下さい。
  • 「麻薬所有高届」も併せて提出してください。
  • 廃止時に麻薬を所有していた場合、業務廃止後50日以内に沖縄県内の麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者または麻薬研究施設の設置者に譲り渡すか「麻薬廃棄届」を提出し、麻薬取締職員等の立会の下に廃棄する必要があります。譲り渡した場合は譲渡日から15日以内に「麻薬譲渡届」を提出して下さい。

麻薬卸売業者免許証返納

免許の有効期間が満了し、また免許を取り消されたときは、15日以内に、その免許証を返納しなくてはなりません。
(15日を超える場合は遅延理由書を添付。)

届に必要な書類等

  • 麻薬卸売業者免許返納届
  • 麻薬卸売業者免許証の原本

注意点

有効期間満了後改めて免許を取らない場合、麻薬所有高届も提出する必要があります。麻薬を所有する場合、廃止後50日以内に沖縄県内の麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者または麻薬研究施設の設置者に譲り渡すか「麻薬廃棄届」を提出し、麻薬取締職員等の立会の下に廃棄する必要があります。譲り渡した場合は譲渡日から15日以内に「麻薬譲渡届」を提出して下さい。

麻薬卸売業者免許証再交付申請

免許証をき損し、又は亡失したときは、15日以内に再交付を申請しなければなりません。なお、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、15日以内にその免許証を返納しなければなりません。
(15日を超える場合は遅延理由書を添付。)

申請に必要な書類等

  • 麻薬卸売業者免許証再交付申請書
  • 手数料 2,800円(沖縄県収入証紙により)
  • 麻薬卸売業者免許証の原本(き損の場合)

注意点

免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、15日以内にその免許証を返納して下さい。

麻薬卸売業者業務を行う役員変更

免許取得後、役員に変更があった場合は、役員変更届を提出して下さい。

届に必要な書類等

  • 麻薬卸売業者業務を行う役員変更届
  • 新たな役員の診断書(発行日より1ヶ月以内のものであること)
  • 麻薬関係業務を行う役員の範囲を具体的に示す書類

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
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