麻薬小売業者免許関係

ページ番号1005294  更新日 2024年2月27日

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薬局で麻薬を調剤するには、麻薬小売業者の免許を取得することが必要です。

麻薬小売業者とは、都道府県知事の免許を受けて、麻薬施用者が発行した麻薬を記載した処方せん(以下「麻薬処方せん」という)に基づき調剤した麻薬を譲り渡すことを業とする者です。

  • 麻薬小売業者免許申請
  • 麻薬小売業者免許証記載事項変更
  • 麻薬小売業者業務廃止
  • 麻薬小売業者免許証返納
  • 麻薬小売業者免許証再交付申請
  • 麻薬小売業者業務を行う役員変更届

麻薬小売業者間譲渡許可

  • 麻薬小売業者間譲渡許可申請
  • 麻薬小売業者間譲渡許可変更
  • 麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加
  • 麻薬小売業者間譲渡許可書再交付
  • 麻薬小売業者間譲渡許可書返納

令和4年4月1日から、新たに麻薬小売業者が麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、一定の条件の下、90日以上譲渡譲受がない場合において、近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することが可能となりました(麻薬小売業者間譲渡許可の取得が必要)。

麻薬小売業者免許申請

申請に必要な書類等

  • 麻薬小売業者免許申請書
  • 診断書

※申請日から1ヶ月以内に作成されたもの
※法人の場合は、業務を行う役員全員の診断書

  • 薬局開設許可証の写し
  • 申請者が法人又は団体であるときは、麻薬関係業務を行う役員についての組織図(代表者により記名されたもの)
  • 麻薬保管庫の位置を示す見取り図及び当該保管庫の構造・設備を示すもの
  • 手数料4,000円(沖縄県収入証紙により)

注意点

  • 診断書の代わりとして疎明書は認められません。
  • 麻薬保管庫の設置場所は、薬局、調剤室、薬品倉庫等のうち、盗難防止を考慮し、人目につかず、関係者以外の出入りが内場所をえらぶことが望まれます。見取り図はその場所を確認するためのものです。
  • 麻薬は「鍵をかけた堅固な設備(=麻薬専用の固定した金庫又は容易に移動できない金庫(重量金庫)で、施錠設備のあるもの)内」に保管します。麻薬保管庫の構造・設備を示すものの書類の提出はその確認をするためのものです。

麻薬小売業者免許証記載事項変更

麻薬小売業者免許証の記載事項に変更を生じたときは、15日以内に「麻薬小売業者免許証記載事項変更届」を届け出なくてはいけません。(15日を超える場合は遅延理由書を添付すること。遅延理由書)

記載事項変更の例

住所、氏名、業務所の名称の変更

届に必要な書類等

  • 麻薬小売業者免許証記載事項変更届
  • 麻薬小売業者免許証の原本

注意点

  • 氏名の変更の場合は本人確認のため戸籍抄本の写しや薬剤師名簿訂正申請の写し(保健所収受印付)等を求めることがあります。
  • 薬局の移転や法人化する場合には、いったん業務を廃止し、新たに免許を取得する必要があります。地番変更や市町村の合併等に伴う住所変更についてはその限りではありません。

麻薬小売業者業務廃止

当該免許の有効期間中に麻薬に関する業務を廃止、または薬局の廃止等で麻薬免許の絶対的要件(法第3条第2項第6号)となる資格を失ったときは、15日以内に「麻薬小売業者業務廃止届」により、免許証を添えて届けなければいけません。(15日を超える場合は遅延理由書を添付すること。遅延理由書)

届に必要な書類等

  • 麻薬小売業者業務廃止届
  • 麻薬小売業者免許証の原本

注意点

  • 開設者が死亡、又は法人が解散した場合は、相続人等届出義務者が届け出て下さい。
  • 「麻薬所有高届」も併せて提出してください。
  • 廃止時に麻薬を所有していた場合、業務廃止後50日以内に沖縄県内の麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者または麻薬研究施設の設置者に譲り渡すか「麻薬廃棄届」を提出し、麻薬取締職員等の立会の下に廃棄する必要があります。譲り渡した場合は譲渡日から15日以内に「麻薬譲渡届」を提出して下さい。

麻薬小売業者免許証返納

免許の有効期間が満了し、また免許を取り消されたときは、15日以内に、その免許証を返納しなくてはなりません。
(15日を超える場合は遅延理由書を添付すること。)

届に必要な書類等

  • 麻薬小売業者免許返納届
  • 麻薬小売業者免許証の原本

注意点

有効期間満了後改めて免許を取らない場合、麻薬所有高届も提出する必要があります。麻薬を所有する場合、廃止後50日以内に沖縄県内の麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者または麻薬研究施設の設置者に譲り渡すか「麻薬廃棄届」を提出し、麻薬取締職員等の立会の下に廃棄する必要があります。譲り渡した場合は譲渡日から15日以内に「麻薬譲渡届」を提出して下さい。

麻薬小売業者免許証再交付申請

免許証をき損し、又は亡失したときは、15日以内に再交付を申請しなければなりません。なお、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、15日以内にその免許証を返納しなければなりません。(15日を超える場合は遅延理由書を添付すること。)

申請に必要な書類等

  • 麻薬小売業者免許証再交付申請書
  • 手数料2,800円(沖縄県収入証紙により)
  • 麻薬小売業者免許証の原本(き損の場合)

注意点

免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、15日以内にその免許証を返納して下さい。

麻薬小売業者業務を行う役員変更届

法人である麻薬小売業者が免許取得後、麻薬業務を行う役員に変更があった場合に、提出する必要があります。

申請に必要な書類等

  • 麻薬小売業者業務を行う役員変更届
  • 新たに役員に就任した場合は、当該役員の診断書
    ※診断日から1ヶ月以内のもの
  • 変更後の麻薬関係業務を行う役員についての組織図及び登記簿謄本

注意点

診断書の代わりとして疎明書は認められません。

麻薬小売業者間譲渡許可申請

申請に必要な書類等

  • 麻薬小売業者間譲渡許可申請書
  • 申請者の麻薬業務所の所在地分布がわかる地図あるいは各業務所間の所要時間がわかる一覧表

注意点

  • 申請書は、業者分の部数+2部を、申請書1.に記載する薬局を管轄する保健所に提出してください。
  • 上記申請書は3業者までしか記載できないため、4業者以上が申請する場合は、別紙様式に続きを記載すること。
  • 麻薬の運搬は、それぞれの麻薬管理者又はその管理の下で業務に従事する者が行うこととし、麻薬卸売業者や配送業者が行ってはなりません。

麻薬小売業者間譲渡許可変更

申請に必要な書類等

  • 麻薬小売業者間譲渡許可
  • 麻薬小売業者間譲渡許可書(全ての小売業者の分)

注意点

  • 変更届は、業者分の部数+2部を変更届1.に記載する薬局を管轄する保健所に提出してください。
  • 上記届は2業者までしか記載できないため、3業者以上のグループの場合は、別記様式5に続きを記載すること。

麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加

申請に必要な書類等

  • 麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届
  • 麻薬小売業者間譲渡許可書(全ての小売業者の分)

注意点

  • 追加届は、業者分の部数+2部を変更届1.に記載する薬局を管轄する保健所に提出してください。
  • 上記届は3業者までしか記載できないため、4業者以上のグループの場合は、別紙様式5に続きを記載すること。

麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請

申請に必要な書類等

  • 麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請書
  • 麻薬小売業者間譲渡許可書(毀損した場合)

注意点

申請書は、再交付する業者分の部数+2部を申請書1.に記載する薬局を管轄する保健所に提出してください。また、申請者の麻薬業務所の所在地分布がわかる地図あるいは各業務所間の所要時間がわかる一覧表も再交付する業者分の部数+2部提出してください。

麻薬小売業者間譲渡許可書返納

申請に必要な書類等

  • 麻薬小売業者間譲渡許可書返納届
  • 麻薬小売業者間譲渡許可書(全ての小売業者の分)

注意点

  • 返納届は、業者分の部数+2部を返納届1.に記載する薬局を管轄する保健所に提出してください。
  • 上記届は2業者までしか記載できないため、3業者以上のグループの場合は、別紙様式5に続きを記載すること。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 衛生薬務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
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