麻薬の譲渡届

ページ番号1005291  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

麻薬業務所でなくなった場合、所有する麻薬を麻薬業務所でなくなった日から50日以内に限り、県内の麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡すことができます。

譲り渡した場合は、15日以内に届出が必要です。

届に必要な書類等

※法第36条第3項・細則4条第2号関係

注意点

届出者は、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者、又は麻薬研究施設の設置者となります。

関連リンク

年間報告について

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。