毒物又は劇物の取扱い

ページ番号1005788  更新日 2024年1月11日

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毒物又は劇物とは(法第2条)

分類

  • 毒物・・・別表第一に掲げるものであって、医薬品及び医薬部外品以外のもの
  • 劇物・・・別表第二に掲げるものであって、医薬品及び医薬部外品以外のもの
  • 特定毒物・・・毒物であって、別表第三に掲げるもの

表示事項

  1. 毒物:医薬用外毒物(赤字に白文字)
    劇物:医薬用外劇物(白地に赤文字)
  2. 毒物又は劇物の名称
  3. 毒物又は劇物の成分及び含量
  4. 製造(輸入)業者の住所及び氏名(法人の場合は、名称及び主たる事務所の所在地)
  5. その他必要事項

毒物劇物営業者の登録申請について

毒物劇物営業者とは

  • 毒物劇物販売業者:毒物又は劇物を製造するもの
    1. 毒物劇物一般販売業・・・すべての毒物劇物を販売できる
    2. 毒物劇物農業用品目販売業・・・厚生労働省令で定めるものを販売できる(規則第4条の3 別表第一)
    3. 毒物劇物特定品目販売業・・・厚生労働省令で定めるものを販売できる(規則第4条の3 別表第二)
  • 毒物劇物輸入業者:毒物又は劇物を輸入するもの
  • 毒物劇物製造業者:毒物又は劇物を販売・授与するもの

毒物劇物取扱い責任者の資格について

  • 次の者でなければ、毒物劇物取扱い責任者になることはできません。
    1. 薬剤師
    2. 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
    3. 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
  • 「厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者」とは次の者をいいます。

毒物又は劇物の取扱いについて

保管設備について

毒物又は劇物の貯蔵設備は、次に定める基準に適合することが必要です。(施行規則第4条の4第2項)

  • 毒物又は劇物と、その他の物とを区分して貯蔵できるものであること。
  • 毒物又は劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること。
  • 貯水池その他容器を用いないで毒物又は劇物を貯蔵する設備は、毒物又は劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出るおそれがないものであること。
  • 毒物又は劇物を貯蔵する場所には、かぎをかける設備があること。
  • 性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固なさくが設けてあること。

取扱いの注意点(法第11条)

1. 毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することがないように必要な措置を講じなければなりません。

  • 毒劇物の保管庫は施錠し、かぎの管理を徹底する。
  • かぎの管理者を明確にする。
  • かぎを使用する場合には、責任者の許可を得る。等

2. 毒物若しくは劇物、又は毒物若しくは劇物を含有するものであって政令で定めるものが、営業所や店舗の外に飛散し、漏れ、しみ出、若しくはしみ出、又はこれらの施設の地下にしみ込むことがないように必要な措置を講じなければなりません。

  • タンク等に貯蔵する場合は、毒物劇物がまわりに流れ出ないように、周囲に防波堤を設けて下さい。
  • 毒物劇物が地下に染みこまないように、床面はコンクリート等の不浸透性のものが望ましいです。
  • 毒物又は劇物の容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはなりません。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 衛生薬務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
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