特定建築物の衛生に関すること

ページ番号1006620  更新日 2024年4月15日

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特定建築物とは?

興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用に供される建築物で、相当程度の規模を有するもの(以下の条件を全て満たすもの)を「特定建築物」と言います。

  • 建築基準法に定義された建築物であること。
  • 1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。
    特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館
  • 1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)

その特定建築物の所有者・占有者等には、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をすることが義務づけられています。

また、厚生労働大臣の免状を持つ「建築物環境衛生管理技術者」にその特定建築物に対する維持管理の監督に当たらせるとともに、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者は都道府県知事の登録を受けることができることとなっています。

特定建築物維持管理権限者

特定建築物維持管理権限者とは?

所有者、占有者その他の者で、特定建築物の維持管理について権限を有する人(法人)を意味します。

政令で定める基準(建築物環境衛生管理基準)に従って特定建築物を維持管理することが義務づけられています。

特定建築物維持管理権限者の届出について

  1. 届出書
    特定建築物維持管理権限者届出書(様式1の2)
  2. 添付書類
    • 特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権限者がある場合は、それを証明する書類
    • 特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権限を有する者がある場合は、それを証明する書類特定建築物維持管理権限者の届出について
特定建築物に関する届出先
特定建築物の所在地 管轄保健所 電話番号 住所

名護市、本部町、国頭村、大宜味村、

東村、今帰仁村、伊江村、伊平屋村、

伊是名村

北部保健所

生活環境班

0980-52-2636

〒905-0017

名護市大中2-13-1

宜野湾市、沖縄市、うるま市、恩納村、

金武町、中城村、読谷村、嘉手納町、

北谷町、北中城村、宜野座村

中部保健所

生活衛生班

098-938-9787

〒904-2155

沖縄市美原1-6-28

那覇市

那覇市保健所

生活衛生班

098-853-7963

〒902-0076

那覇市与儀1-3-21

浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、

南風原町、粟国村、与那原町、西原町、

久米島町、渡嘉敷村、座間味村、

粟国村、渡名喜村、南大東村、

北大東村

南部保健所

生活環境班

098-889-6799

〒901-1104

南風原町宮平212

宮古島市、多良間村

宮古保健所

生活環境班

0980-72-3501

〒906-0007

宮古島市平良東仲宗根476

石垣市、竹富町、与那国町

八重山保健所

生活環境班

0980-82-3243

〒907-0002

石垣市真栄里438

特定建築物関連様式

建築物衛生管理事業者登録制度

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第12条の2の規定に基づき、建築物における衛生的環境の確保に関する事業を行っている者が、一定の基準を満たしている場合は、申請により県知事の登録を受けることができます。

登録を受けていない者は、登録を受けた旨を表示することはできません。

清掃等業務は、登録を受けた者に限定されているものではありません。登録していない者でも業務を行うことは可能です。

登録の対象となる業種

業種 業務の内容
建築物清掃業

建築物における床等の清掃を行う業

(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない)

建築物空気環境測定業

建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、

一酸炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度

等)の測定を行う事業

建築物空気調和用ダクト清掃業 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
建築物飲料水水質検査業

建築物における飲料水について、「水質基準に関

する省令」に掲げる事項を厚生労働大臣が定める

方法により水質検査を行う事業

建築物飲料水貯水槽清掃業

受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の

清掃を行う事業

建築物排水管清掃業 建築物の排水管の清掃を行う事業
建築物ねずみ昆虫等防除業

建築物におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう

事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う

事業

建築物環境衛生総合管理業

建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気

設備の運転、日常的な点検及び補修並びに空気環

境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並

びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の

検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及

び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の

維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業

※那覇市内の施設に関する登録等事務を平成28年4月1日より那覇市へ移譲しました。那覇市内の業者に関しては那覇市保健所へお問い合わせ下さい。

登録の手続き

登録を希望する事業者は、営業所を管轄する保健所へお問い合わせ下さい。

特定建築物の所在地 管轄保健所 電話番号 住所

名護市、本部町、国頭村、大宜味村、

東村、今帰仁村、伊江村、伊平屋村、

伊是名村

北部保健所

生活環境班

0980-52-2636

〒905-0017

名護市大中2-13-1

宜野湾市、沖縄市、うるま市、恩納村、

金武町、中城村、読谷村、嘉手納町、

北谷町、北中城村、宜野座村

中部保健所

生活衛生班

098-938-9787

〒904-2155

沖縄市美原1-6-28

那覇市

那覇市保健所

生活衛生班

098-853-7963

〒902-0076

那覇市与儀1-3-21

浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、

南風原町、粟国村、与那原町、西原町、

久米島町、渡嘉敷村、座間味村、

粟国村、渡名喜村、南大東村、

北大東村

南部保健所

生活環境班

098-889-6799

〒901-1104

南風原町宮平212

宮古島市、多良間村

宮古保健所

生活環境班

0980-72-3501

〒906-0007

宮古島市平良東仲宗根476

石垣市、竹富町、与那国町

八重山保健所

生活環境班

0980-82-3243

〒907-0002

石垣市真栄里438

申請書等様式

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。