養成施設指導ガイドライン

ページ番号1006382  更新日 2024年1月11日

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養成施設の設置・運営や設置後の変更等にあたっては、法令等に基づく手続きや運用が行われる必要があります。

以下のリンクから、PDFファイル等がダウンロードできますのでご参考にされてください。

ご不明な点がございましたら、担当者までお問い合わせ下さい。

1.理学・作業療法士

2.言語聴覚士

3.臨床工学技士

4.柔道整復師

5.はり師及びきゅう師

6.歯科衛生士

7.歯科技工士

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 医療政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2111 ファクス:098-866-2714
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