社会福祉施設向け

ページ番号1006423  更新日 2024年2月5日

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感染症等発生時にかかる報告について

社会福祉施設等については、施設内で感染症や食中毒と思われる症状者が発生した場合、当該施設の長は、市町村等の所管課及び保健所に対し、発生状況について報告を行い、連携して解消に努める必要があります。

報告の基準

  1. 同一の感染症もしくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症もしくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  3. 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

関係通知等

保健所への報告様式

上記の報告の基準に該当した場合は、様式1(施設概要及び発生状況概要)と、様式2(発生状況個別票)を南部保健所 健康推進班 感染症担当あてファクスにて報告をお願いします(ファクス:098-888-1348)。

※不明な点がありましたら、南部保健所 健康推進班 感染症担当(電話:098-889-6591)までお電話下さい。

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感染症対策資料等

インフルエンザ

ノロウイルス

ウイルス性肝炎

薬剤耐性菌

その他

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 南部保健所
〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平212
電話:098-889-6351 ファクス:098-888-1348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。