食品衛生管理者設置(南部保健所)

ページ番号1004034  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

次に掲げる食品等の製造または加工を行う営業者が、食品衛生管理者を選任または自ら管理者となった時、あるいはそれを変更した時は、15日以内にその施設の管轄する保健所長に届け出なければなりません。詳しくは生活衛生班(電話:889-6799)までお問い合わせ下さい。

  • 乳製品
  • 食肉製品
  • 魚肉ハム
  • 魚肉ソーセージ
  • 食用油脂
  • マーガリン
  • ショートニング
  • 添加物

必要な添付書類

  • 食品衛生管理者の履歴書
  • 食品衛生管理者の資格を証する書類
  • 営業者との雇用関係を証する書類

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 南部保健所
〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平212
電話:098-889-6351 ファクス:098-888-1348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。