廃棄物処理法関係

ページ番号1006699  更新日 2024年1月11日

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廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

1 廃棄物処理法の概要

廃棄物処理法とは

廃棄物処理法は昭和45年に廃棄物の適正処理と生活環境の清潔保持を行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として制定されました。
この法律において廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物とに分けられており、一般廃棄物は市町村や排出した事業者の責任、産業廃棄物は排出した事業者の責任によって処理を行わなければなりません。(一般廃棄物と産業廃棄物の区分は次のリンクのページ下部にある表を参照し、不明な場合は保健所までお問い合わせ下さい)
なお、自らが処理を行うことが困難な場合、法で定められた基準に則った処理の委託を行うことも可能です。

産業廃棄物について

産業廃棄物とは燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物のことを言い、品目によっては発生する業種の指定がされているものもあります。(例:紙くずのうち建設業に係るもの、パルプ等製造業に係るものなどは産業廃棄物、事務書類、段ボール類、書籍などは一般廃棄物)

産業廃棄物の処理をするには

事業者自らが処理(収集運搬・処分)をする場合等は業の許可は必要ありませんが、他人の廃棄物を処理しようとする場合には原則として県知事の許可を持っていることが必要となりますので、委託を行う際には許可の有無を十分確認して下さい。
委託の際には契約を文書で行う必要があるほか、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を使用し、処理がされたことの確認を行う必要があります。
その他不明な点は来所の上、ご相談下さい。

2 宮古保健所管内の産業廃棄物処理業者

3 野外焼却の禁止について

野外焼却について

廃棄物を焼却することによる悪臭や黒煙、ダイオキシン類の発生を防止するため、平成12年の法律改正によって、政令で定めるやむを得ない場合を除いて、法で定められた基準に適合しない状態での廃棄物の焼却が禁止されました。
現在は廃棄物を焼却した場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はその両方が科せられると言った非常に重たい罰が適用されることとなりましたので、廃棄物は自ら焼却せず、一般廃棄物は市の指定する業者に、産業廃棄物は焼却の許可を持った業者に処理を委託するようにして下さい。

4 様式等

その他申請時に必要な書類や詳細については来所の上、ご相談下さい。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 宮古保健所
〒906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根476
電話:0980-72-2420 ファクス:0980-72-8446
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。