Q&A(生活環境班)

ページ番号1007088  更新日 2024年1月11日

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廃棄物処理法関係

Q.廃棄物の定義は何ですか

A.不用なものとして廃棄された物のことです。ごみ・糞尿などの生活廃棄物、廃油・汚泥なども含まれます。しかし、不要なものであっても、ダンボールや空き缶のように有料で引き取ってくれた場合は「廃棄物」ではなくなります。ただし、有料で引き取ってもらったとしても、運送費がその売価よりも高かった場合など、かかった費用を総合してマイナスになればそれはまた「廃棄物」となります。
「廃棄物」の処理には「マニフェスト」が必要となります。きちんと処理の手続きを行いましょう。(「廃棄物」を収集運搬や処理の許可がない業者に渡し、処理運搬を委託すると罰則の対象になります)

Q.マニフェストとは何ですか?

A.廃棄物処理の際に用いる「マニフェスト」とは「産業廃棄物管理票」のことを指します。
帳票も一般には全国産業廃棄物連合会のものがよく使われますが、その帳票の使用が法律で定められているわけではなく、法の定める要件を満たしていれば、独自の帳票を使用することも可能です。

Q.マニフェスト制度とは?

A.マニフェスト制度とは、産業廃棄物の適正な処理を推進する目的で定められた制度で、マニフェスト伝票を用いて廃棄物処理の流れを確認できるようにし、不法投棄などを未然に防ぐためのものです。

Q.専ら物とは何ですか?

A.専ら再生利用の目的となる産業廃棄物又は一般廃棄物のことを言い、すなわち古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維(昭和46年10月16日環整43号通知参照)を指します。
専ら品目のみを再生目的で扱う業者(通称:「専ら業者」)は、廃棄物の処理業者ではありますが、処理業の許可を必要としません。
「専ら業者」に産業廃棄物の処理を委託する際は、マニフェストを交付する必要はありません。その際には、引き渡し伝票などで記録を作っておきましょう。
「専ら業者」に委託する際は、マニフェストの交付は不要ですが、産業廃棄物の委託基準がかかりますので、契約書は必要となります。

Q.産業廃棄物の許可にはどんな種類がありますか、積替保管も許可ですか?

A.産業廃棄物の処理を業として行う場合は、業の許可を受けなければなりません。

産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業があり、産業廃棄物の処理を業として行う場合は、業の許可を受けなければなりません。また積み替え保管は収集・運搬過程の一部と位置づけられています。(積替え保管施設のみの許可はありません。)

産業廃棄物を処理する施設の許可

処理施設の種類や規模によっては、排出事業者自らが処理する場合であっても、知事等の産業廃棄物処理施設設置許可を受ける必要があります。
(例:廃プラスチック類の破砕施設の場合 処理能力5トン/日を超える施設)

Q.産業廃棄物処理業・処理施設の許認可はどこから受けるのですか?

A.都道府県知事、政令指定都市長、中核市長、尼崎市ほか4市の長(施行令第27条)の許可を受けます。各長の許可は独立しており、基本的に上下関係はありません。
道府県内に産廃許認可市がある地域では、当該市内は市長、それ以外の範囲では道府県知事の許可を受けます。つまり、その道府県内の全域で産業廃棄物の積込みや積降ろしをするためには、知事と全ての当該市長から収集運搬業の許可を受ける必要があります。
沖縄県では各保健所が窓口となり、沖縄県環境整備課で沖縄県全域を対象に許可しています。

Q.処分業者とは接点がないので、収集運搬業者をつうじて処理料金を支払うことにしたいのですが。

A.収集運搬と処分とを別個の処理業者に委託する場合、個々の処理業者と直接に手続きし、委託契約書を個々に作成(二者契約)することはもちろんのこと、処理料金についても支払い上の事故を予防するためにも、個々の契約に基づいて直接に相手方の処理業者に支払うことが望まれます。

Q.「再委託禁止」の条項で「他人に委託せざるを得ない事由」とは何ですか。また、再委託にも基準があるのですか。

A.廃棄物処理法第14条第14項により、再委託は原則禁止されており、例外的に、再委託基準に従って委託する場合、法による改善命令及び措置命令の履行のためによる場合が認められています(同ただし書、令6条の12及び規第10条の7)。
沖縄県では、指導方針として、原則として再委託を認めていません。
他人に委託せざるを得ない事由が生じた場合とは、収集運搬業者の車両が故障し自社のみでは運搬しきれない状況が生じた場合や、処分業者の施設が故障等によって受託した産業廃棄物を受入処分できない場合等、突発緊急的な事態を想定しています。

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自動車リサイクル法関係

Q.自動車リサイクル法とはどのような法律ですか?また、どのような目的で作られたのですか?

A.わが国では、年間に約400万台の使用済自動車が発生し、国内でリサイクル・処理されています。もともと、使用済自動車は中古部品や金属回収の観点から価値が高く、従来から市場原理の中で自動車解体業者などによってリサイクル・処理が行われてきました。一方、産業廃棄物の最終処分場の逼迫により、使用済自動車の処理の最終工程で発生するシュレッダーダストの処分費が高騰していることや、不安定な鉄スクラップ価格の影響等から、現在のリサイクル・処理システムがうまく機能せず、不法投棄などの懸念も生じる状況となっています。また、処理には専門技術が必要なエアバッグ類を装着した自動車も増えてきました。こうしたなか、シュレッダーダスト、エアバッグ類、カーエアコン用フロン類の、3品目の引取りとリサイクル・適正処理を自動車メーカーや輸入業者に義務づけることにより、既存のリサイクル・処理システムを健全に再生させるとともに、環境保全を一層進める目的で成立したのが自動車リサイクル法です。また、自動車リサイクル法では、自動車メーカー・輸入業者の義務に加え、ユーザーや、新車・中古車販売業者、整備事業者、解体業者、破砕業者等の関係事業者の役割を定めています。つまり、自動車に関わるすべての関係者が協力して廃棄物を削減し、資源の有効利用を促進する循環型社会を作る目的を持った法律でもあります。

Q.自動車リサイクル法で出てくるシュレッダーダストとは何か教えてください。

A.シュレッダーダストとは、解体自動車を破砕し金属その他の有用なものを分離しこれらを回収した後に残存する、プラスチック・ゴム・ガラスなどの「自動車の破砕残さ」のことをいいます。現状では最終処分場に埋め立てられてますが、今後は自動車メーカー・輸入業者が国の定める基準に従いリサイクルします。

Q.自動車ユーザーは、具体的にどのようなことをする必要があるのですか?

A.シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類のリサイクルや適正処理に必要なリサイクル料金をご負担頂くことと、自治体に登録されている引取業者に、使用済自動車を引き渡して頂くことが義務付けられています。なお、料金の一部は、リサイクル料金の管理や使用済自動車などの所在を把握するための情報管理にも利用させて頂きます

Q.リサイクル料金を支払わないと、何か罰則はあるのでしょうか?

A.リサイクル料金の預託をして頂かないと、自動車検査証の交付を受けることができませんので、公道を走行することができません。また、現在使用中の自動車を未預託のまま廃車にすることはできません。

Q.リサイクル法対象外車両とは、どのような車ですか?

A.被けん引車(トレーラー)・二輪車・大型特殊自動車(0ナンバー、9ナンバー)・小型特殊自動車・その他(農業機械、林業機械、スノーモービル、公道を走らないレース用自動車、自衛隊の装甲車、公道を走らない自動車メーカー等の試験・研究用自動車、ホイール式高所作業車、無人搬送車、走行台車、構内けん引車、ドリルジャンボ、非屈折式ロードヒータ、重ダンプトラック、コンクリート吹付機、ゴルフカー、遊戯用自動車)になります。

Q.リサイクル法対象となる自動車は、どのような車ですか?

A.自動車リサイクル法では、ほぼ全ての自動車が法対象となります。トラック・バスなどの大型車、特種自動車(8ナンバー)、ナンバープレートのついていない構内車も法対象となります。

Q.自動車リサイクル法と廃棄物処理法の関係を教えてください。

A.

  1. 使用済自動車・解体自動車等は有価・無価であろうと全て自動車リサイクル法の規定により廃棄物処理法上の廃棄物として扱われます。
  2. 従来の「使用済自動車用マニフェスト」及び「自動車フロン類管理書」は自動車リサイクル法の電子マニフェスト制度に一本化されます。
  3. 自動車リサイクル法の登録・許可業者については、自らが扱う使用済自動車等の運搬・処理にあたって廃棄物処理法の業の許可は不要となります。自動車リサイクル法の登録・許可業者以外は使用済自動車等を扱うことは一切できません。
  4. なお、自動車リサイクル法の登録・許可業者が次工程への使用済自動車等の運搬を他社に委託して行う場合には、廃棄物処理法の収集運搬業の許可(産廃・一廃どちらでも可)を有する事業者に委託することが必要です(産業廃棄物であれば、廃棄物処理法上のマニフェストは不要であるが、廃棄物処理法に基づく委託契約書は必要)。

Q.自動車リサイクル法に違反した場合、何か罰則はあるのでしょうか。

A.罰則行為があります。無許可・無登録営業の場合、自動車リサイクル法上は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。また、自動車リサイクル法の登録・許可があれば廃棄物処理法の業の許可が不要となる制度であるため、廃棄物処理法の業の許可を持っていないのであれば、廃棄物処理法上の無許可営業として5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金となります。また、各工程における行為義務を果たされない場合には、自治体の勧告・命令の対象となり、命令違反の場合50万円の罰金となり、登録・許可の取消しとなり、ご商売を続けられなくなります。

Q.使用済自動車から部品取りを行う場合は、許可は必要でしょうか。

A.使用済自動車から部品を取る場合は解体業の許可が必要です。解体をして部品取りを行う事業者は、生活環境の保全及びリサイクルの促進の両面の観点から、全て解体業の許可が必要な制度となっています。ただし、例えば最終所有者の依頼を受けてカーステレオ、カーナビ等の付属品を取り外す行為等については、業として使用済自動車の解体までを行っているとは解釈されないものとされています。なお、解体業者は使用済自動車の解体の際に、エアバック類の回収等、タイヤ、バッテリー、廃油・廃液等の回収を遵守する義務もあり、部品取りのみ行うことはできないことにご留意ください。

Q.自動車リサイクル法を管轄する官庁はどこでしょうか。

A.経済産業省、環境省です。各事業者の登録・許可は都道府県及び保健所設置市が行います。

Q.最終所有者から使用済自動車として引き取った後に、輸出や再販をすることは可能でしょうか。

A.使用済自動車として引き取られた自動車を再び中古車として販売・輸出することはできません。このため使用済自動車として引き取る場合と中古車として下取る場合の違いを最終所有者によく説明し、最初にどちらにするか決めておくことが必要になります。

Q.中古車として販売する場合には、リサイクル料金はどのような扱いになるのでしょうか、何度もリサイクル料金が支払われることはないのでしょうか。

A.サイクル料金は、一台の自動車について一度資金管理法人に支払いが行われていればよい制度となっています(ただし後付装備については除く)。資金管理法人は車台番号をキーに7000万台以上分の自動車の情報を管理することになっており、同じ自動車について2度以上支払いがなされることはありません。中古車として自動車を売買する場合には、再度資金管理法人に支払いをする必要はありませんが、新所有者は前所有者に車体価値金額に加えて預託金相当額についても支払うこととなります。これにより、現在の所有者が当該車両の預託金相当額を負担していることとなります。※預託金相当額:シュレッダーダスト料金、エアバッグ類料金、フロン類料金、情報管理料金の合計額(資金管理料金は含まない)となります。

Q.取引きしている解体業者が、リサイクル法の解体業者の許可を受けているか否かの確認は、どのようにすればいいのでしょうか。

A.解体業の許可を保有する業者に対しては、必ず許可証が都道府県知事等より交付されることになっており、また法に基づく標識の掲示が義務となっておりますので、これをご確認下さい。詳しくはその事業所を管轄する都道府県へお問い合わせください。なお情報公開を了承頂いた事業者については、『自治体登録・許可番号』『事業者 氏名/名称』『事業所名称』『事業所所在地』『事業所電話番号』が自動車リサイクルシステムホームページ上の関連事業者情報検索機能で確認可能です。※ただし、「みなし登録」の方の情報は公開されないため、ご注意ください。

Q.引取時に部品を取りはずし、その後に解体業者へ引渡すことはできますか。

A.使用済自動車から部品を取外すことができるのは生活環境の保全等の観点から解体業の許可を有する事業者のみとなります。
但し、自動車所有者の依頼を受けてカーステレオ、カーナビ等の付属品を取外す行為等については、解体業の許可は必要ありません。

Q.引取業者が使用済自動車としてリサイクル料金を徴収後、中古車として買い手がついた場合には、リサイクル料金の取扱いはどのようにしたら良いですか。

A.使用済自動車として引取った場合、その後の再販(中古新規登録・検査)、中古車としての輸出は原則出来ません。これは、引取業者が使用済自動車として引き取り、引取報告を行った場合、その情報は情報管理センターから国土交通省等に報告され、その後、中古新規登録・検査、輸出抹消仮登録申請・輸出予定届出は不可能となるためです。自動車を引取る際に、使用済自動車として引取るのか、中古車として下取るのかの判断が重要となります。

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浄化槽法関係

Q.浄化槽ってなんですか?

A.便所(水洗式)と連結して、し尿や雑排水を処理し、終末処理下水道以外に放流するための設備で、単独処理浄化槽(し尿のみ処理可能)と合併処理浄化槽(し尿及び雑排水の処理が可能)があります。
現在は合併処理浄化槽のみ設置が可能です。(単独処理浄化槽は2001年4月1日以降新設禁止。)

Q.浄化槽管理者とは?

A.当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権限を有するものです。

Q.浄化槽管理者の義務って何ですか?

A.浄化槽管理者の義務とは、浄化槽の保守点検及び清掃、法定検査(浄化槽法第7条及び第11条に基づく水質検査)、技術管理者の設置(処理対象人員501人以上の浄化槽)等です。

Q.浄化槽の保守点検とは?

A.浄化槽の点検、調整又はこれらに伴う修理をする作業であり、法律で保守点検の回数や技術上の基準が示されています。この基準を守るためには、相当の専門知識や、技能、経験及び専用の器具や機材を必要とします。従って、一般の使用者、浄化槽管理者では対処が非常に困難と思われます。ぜひ、県の登録を受けた保守点検業者と契約され、その実務を委託されることをおすすめします。

Q.浄化槽の清掃とは?

A.浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し、その引出し後の槽内の汚泥等の調整並びにこれらに伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行う作業をいう。清掃の内容に関しても技術上の基準が示されています。浄化槽の清掃は、市町村長の許可を受けた業者でなければ行うことができませんので、あらかじめ許可業者かどうか市町村に確認して依頼しましょう。

Q.浄化槽法定検査(水質に関する検査)とは?

A.浄化槽法定検査には浄化槽法第7条に基づく検査と浄化槽法第11条に基づく検査があり、検査は指定検査機関(沖縄県環境整備協会、電話:098-835-8833)が行っています。

Q.浄化槽法第7条検査とは?

A.新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をした浄化槽について、使用開始後三~八ヶ月の間に浄化槽管理者が指定検査機関に依頼して受検しなけなければならない検査。

Q.浄化槽法第11条検査とは?

A.浄化槽法第11条に定められており、浄化槽管理者が毎年1回受検する義務がある指定検査機関の行う水質に関する検査のこと。

Q.浄化槽保守点検業の登録を行うには?

A.浄化槽の保守点検を行う事業を営もうとするには、県知事の登録を受ける必要があります。登録の際には、必要事項を記入した登録申請書とその他必要書類及び登録手数料として33,600円分の県証紙が必要になります。

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赤土等流出防止条例関係

Q.事業行為とは、土地の区画形質の変更を行う行為とあるが、具体的にはどういった行為か。

A.土地の区画形質の変更とは、切土、盛土、掘削又は整地によって土地の物理的形状を変更することを言います。単なる土地の分合筆(権利区分の変更)や工作物の設置(土工は除く)は該当しません。また、通常の営農行為は、土地の区画形質の変更には該当しませんが、パインの更新時の表土剥ぎは切土に該当し、客土は盛土は該当します。

Q.事業行為の通知は誰が行うのか。

A.事業行為の通知に関しては、県事業の場合は知事名で、市町村事業の場合は市町村長名等で行います。

Q.赤土等流出防止対策責任者は誰を選任すればよいのか。

A.事業行為者自らが選任するものであり、その事業の所管課の長が選任されるのが一般的です。
例えば県の事業の場合、土木事務所や農林土木事務所の所長、支庁土木建築課や農業水産整備課の課長、本庁にあっては主管課長等を選任します。

Q.赤土等流出防止管理者は誰を選任すればよいのか。

A.工事施工者から選任するものであって、実務的には現場代理人が望ましい。

Q.事業者は、条例第6条に基づく届出又は条例第9条に基づく通知を行えば、事業に着手することができるのか。

A.届出・通知を行ってもすぐに着手できるものではありません。
届出・通知された内容については、赤土等流出防止対策が条例の施設基準に適合するものかどうかの審査を45日以内い行い、必要があれば協議することになっているため、その審査期間及び協議期間中は事業に着手できません。審査終了後または協議終了後に着手することがでます。

Q.事業現場がすべて砂の場合は、条例に基づく届出・通知は必要ないのか

A.必要です。
砂分は赤土等から除外されているが、現場がすべて砂分の場合の工事においても、施行規則第5条第2号の事業行為として取り扱います。

Q.盛土工において、他の土地から土をもってくる場合、土取り場の面積が1,000平方メートル以上であるときは、その土取り場も届出・通知が必要となるのか。

A.土取り場は切土に該当するため、その面積が1,000平方メートル以上であるときは、届出・通知が必要となります

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理美容関係

Q.理容師、美容師になるには

A.原則として高等学校を卒業後、厚生労働大臣が指定する理容師養成施設又は美容師養成施設の課程を修了した者が、厚生労働大臣の行う理容師試験又は美容師試験を受験することができます。
理容師試験又は美容師試験に合格後、厚生労働大臣の指定する免許登録機関に申請を行い、理容師免許又は美容師免許を取得します。

沖縄県内における理容師養成施設、美容師養成施設及び免許登録機関は下記のとおりです。

理容師養成施設

大育理容美容専門学校 電話:098-885-5311

美容師養成施設

  • 琉美インターナショナルビューティーカレッジ 電話:098-868-2288
  • 中部美容専門学校 電話:098-933-3283
  • 那覇高等美容学校 電話:098-861-3625
  • ビューティーモードカレッジ 電話:0120-764-260
  • 大育理容美容専門学校 電話:098-885-5311

免許登録機関

財団法人理容師美容師試験研修センター沖縄事務所 電話:098-858-5700

Q.理容業・美容業を始めるには

A.営業者は、開設届書をその施設の所在地を管轄する保健所長に提出し、施設の検査確認後、検査確認証の交付を受けて、営業を始めることができます。
なお、営業を行うにあたっては、1人以上の理容師又は美容師の従業が必要となります。

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水道法関係

Q.飲料水貯水タンク(簡易専用水道)の管理について

A.受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを水道法では「簡易専用水道」といい、施設の設備及ぴ変更等に際しては所轄保健所へ届け出る他、少なくとも年1回は、施設の掃除を行い検査を受けることを義務づけています。

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墓地埋葬法関係

Q.墓地・納骨堂を新設するには

A.墓地・納骨堂を新設するには、墓地、納骨堂の経営許可申請書に、墓地、納骨堂建設予定地の市町村長の意見書等、必要書類を添えて、所轄の保健所長へ提出し許可を受けなければなりません。

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公衆浴場法関係

Q.公衆浴場を始めるには

A.公衆浴場は、普通公衆浴場と特殊公衆浴場に区分され、その内容は次のとおりです。

  1. 普通公衆浴場は、白湯又は温泉を便用して同時に多人数を入浴させる施設で、法律等により施設間の距離の制限及び入浴料金の制限を受けているものをいいます。
  2. 特殊公衆浴場とは、1以外のもので次のとおり分類されます。
    1. 個室を設け蒸気等による入浴設備を有するもの。
    2. 蒸気、砂等により男女別に同時に多人数を入浴させることができるもの。(サウナ風呂等)
    3. 温泉又は薬湯等白湯以外の湯水を使用し、病気の療養を目的に利用されるもの。
    4. 保養又は休養を目的に利用されるもの。

公衆浴場を営業しようとする者は、営業許可申請書をその設備の所在地を所轄する保健所長に提出し、許可を受ける必要があります。

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海の危険生物

Q.ハブクラゲに刺されたらどうすればいいのですか。

A.まず、海から上がり、患部に食酢をかけて触手を取り除き、冷やしましょう。これらの応急処置をした後、病院へ行くことをおすすめします。また、刺された部分は決してこすったりしてはいけません。

Q.ハブクラゲに刺されないようにするにはどうすればいいのですか。

A.なるべくクラゲネットの中で泳ぐこと、またウエットスーツや長袖のTシャツ、長ズボンなどを着用し、肌の露出を少なくすることで、被害を最小限にできます。

Q.ハブクラゲに刺されたら、なぜ酢をかけるのですか。

A.ハブクラゲに刺されると、患部に触手が付着していることがありますが、この触手にはたくさんの刺胞(毒針の入ったカプセル)が残っていて、こすったり刺激を与えると刺胞から毒針が発射され傷が広がってしまいます。食酢には刺胞の発射を止めるはたらきがあるため、患部に食酢をかけて触手を取り除きます。

Q.どんな生き物に刺されても食酢をかければいいのでしょうか。

A.残念ながら、食酢が役立つのはハブクラゲに刺された場合だけです。カツオノエボシやウンバチイソギンチャクなどの場合、逆に刺胞を発射させてしまうことがありますので、使用しないで下さい。

Q.食酢がない場合は水道水をかけてもよいのでしょうか。

A.水道水などの真水は、アルコールと同じく刺胞に対して刺激を与え、発射を促進するので傷が広がるおそれがあります。食酢がない場合は、海水で触手を充分洗い落としましょう。海水をかけるだけでは触手がとれないときは、手は皮膚が厚く比較的刺されにくいため、指で触手をとり除きましょう。

Q.酢の代わりにビールなどのアルコールをかけても効果はありますか。

A.アルコールには、食酢のように刺胞の発射をおさえるはたらきはありません。逆に刺胞を刺激し発射を促進する場合がありますので、使用しないで下さい。

Q.砂をかけて触手を払い落とすのはよいのでしょうか。

A.砂をかけて払い落とすのは、刺胞毒をすり込むことになるので絶対に行ってはいけません。

Q.刺されたのがハブクラゲかどうか分からない場合はどうすればよいのでしょうか。

A.ハブクラゲの場合は、糸のような触手が皮膚の表面に張り付いて、触手の触れた部分がみみず腫れになるのが特徴です。食酢で刺胞の発射が抑制されるという作用は、ハブクラゲなどの立法クラゲと呼ばれる種類のクラゲだけで確認されています。ハブクラゲ以外の刺胞生物に刺された場合もしくはハブクラゲかどうか不明な場合は、皮膚に付着している触手・刺胞を食酢ではなく海水で洗い落とすようにしましょう。

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食品衛生法関係

Q.店で買った食品が腐敗しているなどの不良品の届出は?

A.購入した食品の中で、不良品と思われるものがありましたら、購入日、購入時間、店名、場所の略図、購入後の製品の保管状況等をメモし、現物を持参のうえ、最寄りの保健所でご相談ください。

Q.食品、飲料水等を検査してもらいたいときは?

A.食品、飲料水等の安全性、検査等について、何らかの問題や疑問があった場合には、最寄りの保健所にご相談ください。なお、営業者の「製品検査」は行っていません。

Q.食堂を始めたいのですが、どうしたらいいですか?

A.食堂の営業を行うには、厨房の設備等、沖縄県の条例で決められた基準を満たさなくてはなりません。設備基準等、電話ではわかりにくい部分がありますので、お時間の都合をつけられて当保健所生活環境班の窓口までお越し下さい。その際に申請書等、必要書類(設備基準記載紙)をお渡しします。

Q.レストランの経営者が変わったのですが?

A.基本的に経営者が変わった場合は、許可を取り直す必要があります。

  • 許可の取り直し:個人から個人、個人から会社、会社から個人へ変わる場合。
  • 変更届出でOK:株式会社から有限会社、有限会社から株式会社等。この場合は電話ではわかりにくい部分がありますので、お時間の都合をつけられて当保健所生活環境班の窓口までお越し下さい。その際に申請書等、必要書類(設備基準記載用紙)をお渡しします。

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動物関係

Q.犬を飼うには何か手続きが必要ですか?

A.狂犬病予防法で定められた「登録」と「狂犬病予防注射」が必要です。

Q.「登録」はどこでできますか?

A.各市村役場または動物病院でできます(3000円程度)。登録をすれば「鑑札」が交付されるので犬にしっかりと着けてください。詳しくは各市村役場または最寄の動物病院にお問い合わせください。

Q.「狂犬病予防注射」はどこで受けられますか?

A.各市村が実施する集合注射または動物病院で受けることができます(3000円程度)。予防注射を受けると「注射済票」が交付されますので、鑑札と同様にしっかりと犬に着けてください。

Q.飼っていた犬やねこが行方不明になってしまったのですが

A.当所に収容されている可能性もありますので、電話連絡の上、確認に来てください。また、この様な場合に備えて、犬には必ず「鑑札」と「注射済票」を、ねこにも飼い主のわかる「迷子札」を着けておきましょう。

Q.迷子の犬を保護しました。

A.警察と保健所に保護していることを届けてください。

Q.犬が捨てられています。

A.警察か保健所に持ち込んでください。

Q.飼っていた犬やねこが飼えなくなってしまったのですが。

A.きちんと飼える新しい飼い主を見つけてください。どうしても見つからなければ、事前にお電話にて担当者へ連絡の上、引取りの手続きを行ってください。なお、平成21年10月1日より引取手数料が必要となっています。各々の手数料は以下のとおりです。

  • 生後91日齢以上(30kg以上):3,500円
  • 生後91日齢以上(30kg未満):2,500円
  • 生後91日齢未満:500円

ねこ

  • 生後91日齢以上:2,500円
  • 生後91日齢未満:500円

また、引取りを求める相当の事由でない場合は、引取りを拒否することがあります。

Q.犬やねこを譲ってもらいたいのですが。

A.保健所に収容されている犬やねこで条件が合えば譲渡します。条件についてはお問い合わせ下さい。

Q.ケガをしている犬やねこがいるのですが。

A.飼い主がわからない場合は当所で収容します。担当者へ連絡の上、当該犬ねこの搬送にご協力をお願いします。迷子札等で飼い主がわかる場合は、飼い主に連絡してください。

Q.動物をあつかう仕事を始めたいのですが。

A.動物の「販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養」を業として営むためには保健所で登録を受ける必要があります。
例えばペットショップ、ペットホテル、ブリーダー、わんわんサーカス、動物園、ふれあいパーク、サーカス、乗馬施設、美容業(預かる場合)、アニマルセラピー業(ふれあいを目的とする場合)、老犬老猫ホームなどです。
動物の飼養施設を設けずに取引のみをおこなう通信販売、ペットシッター、出張訓練なども対象となります。詳細については、事前に保健所にご相談ください。

Q.徘徊している犬がいるのですが。

A.徘徊犬は市村役場や保健所で捕獲しますが、もし危険がなければ犬を繋いでおいてください。捕獲が難しい場合は苦情者にワナの設置場所の提供などの協力を求めることがあります。

Q.犬が放し飼いにされているのですが。

A.犬の放し飼いは、各市村の「飼い犬条例」で禁止されており、違反者には「けい留」を命じることができますので、各市村にご相談ください。

Q.飼っている犬が人を咬んでしまったのですが。

A.咬まれた方の氏名、連絡先を確認の上、保健所までご連絡ください。

Q.犬に咬まれたので飼い主を訴えたい。

A.保健所は関与できませんので、警察や弁護士等に相談してください。

Q.ハムスターや小鳥を引き取ってほしい。

A.犬とねこ以外は保健所では一切引き取っておりません。

Q.犬やねこが道路で死んでいるので片付けてほしい。

A.保健所では死体の始末をしておりません。

道路の管理者が片付けますので下記に連絡してください。

市道・村道

  • 宮古島市道路建設課 電話:76-6986
  • 多良間村住民福祉課 電話:79-2623

県道・国道

宮古土木事務所維持管理班 電話:72-1616

農道

宮古島市農地整備課 電話:76-3204

Q.飼っている犬やねこが死んでしまったのですが。

A.犬やねこが死んだ場合には次の方法で処理してください。

  1. 自宅敷地に埋葬
  2. 一般廃棄物として燃やすゴミに出す。
  3. 動物火葬業者で火葬する。

また、登録してある犬が死んだ場合には市村役場に「死亡届」を出してください。

Q.野良ねこを捕まえてほしい。

A.ねこは捕獲しておりません。ねこの侵入口をふさいだり、忌避剤をまくなどして自衛してください。また、毒エサはまかないでください。なお、駆除目的で捕獲された所有者不明のねこについては引き取っておりません。捕獲檻等の罠でねこを捕獲することは、その目的や手段などによっては、愛護動物の殺傷または虐待にあたる可能性があります。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 宮古保健所
〒906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根476
電話:0980-72-2420 ファクス:0980-72-8446
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。