沖縄県赤土等流出防止条例の概要

ページ番号1006712  更新日 2024年1月11日

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  • 赤土等の流出防止義務(第3条)
    切土や盛土等によって土地の形を変えるような行為(事業行為)を行う場合には、事業行為を行う者に、事業現場から赤土等が流出しないように防止措置を講ずる努力義務が課せられています。
  • 事業行為の届出、通知(第6条及び第9条)
    1,000平方メートル以上の事業行為を行う者(特定事業行為者)は、事業行為着工前に事業行為の内容や赤土等の流出防止対策の内容等を沖縄県知事に届出・通知し、その内容についての審査・検討を受けることが義務づけられています。
  • 協議及び計画変更命令(第9条及び第10条)
    知事は、沖縄県赤土等流出防止施設基準等に基づいて、届出・通知の内容についての審査・検討を行い、必要が認められる場合にはその内容について協議を行い若しくは計画変更を命じることができるようになっています。
  • 赤土等流出防止対策責任者等の選任など(12条)
    特定事業行為者は、作業従事者の指揮監督を行う赤土等流出防止対策責任者を選任することが義務づけられています。
  • 改善命令等(第14条)
    届出を行った特定事業行為者が、届出内容に違反して事業行為を実施しているような場合には、知事は必要な改善または工事の一時停止を命じることができるようになっています。
  • 事業行為の廃止時の届出、措置命令(第15条)
    特定事業行為者は、その事業行為を廃止または中止しようとするときは、その際の赤土流出防止対策について届け出ること、また知事はその際の対策について必要があれば措置命令を行えるようになっています。
  • 無届出の事業行為への中止命令等(第16条)
    条例に基づく届出を行わずに事業行為を行っている事業行為者に対し、その事業行為の中止命令と赤土等流出防止対策の措置命令を行えるようになっています。
  • 耕作の目的に供される土地の管理等、他(第17条から第19条)
    赤土等は、農地や遊休化した空き地等からも流出します。このため条例では、農地や遊休化した空き地等の管理者に対しても、赤土等の流出防止についての努力義務を課すと同時に、必要な指導が行えるようになっています。
  • 立入調査(第20条)
    条例の規定を、事業行為現場等において確実に実施させるために、立入調査の規定を設けて、現場指導等ができるようになっています。
  • 罰則及び両罰規定(第25条、第26条)
    条例では、行政命令への違反に対し以下の罰金を科すとともに、施工業者のみならず、その事業者も罰される両罰規定となっています。
    【罰金】
    • 計画変更命令、改善命令、中止命令、一時停止命令、措置命令違反…50万円以下の罰金
    • 無届出、虚偽の届出…20万円以下の罰金
    • 事業行為の実施の制限違反、報告義務の不履行、虚偽の報告、立入調査の拒否…10万円以下の罰金

このページに関するお問い合わせ

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