食品衛生責任者設置

ページ番号1004049  更新日 2024年1月11日

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食品関係営業者は施設またはその部門ごとに、その従事者のうちから食品衛生に関する責任者を1人定め、その者が中心となって、次に掲げる業務を実施して下さい。

  • 食品及び施設の衛生の保持に関し、施設内で中心的役割を担うこと。
  • 食品及び施設の衛生の保持に関し、他の従事者の指導を行なうこと。
  • 食品及び施設の衛生の保持に関し、営業者に対し適切な助言を行なうこと。
  • 食品及び施設の衛生の保持に関し、必要な知識を習得すること。

届出の時期

設置した責任者の変更後、速やかに保健所長に届出を行なう。

届出書

下の変更届出書(第2-1号様式)を印刷して黒インクで必要事項を記入し、資格を証明する証書のコピーを添付のうえ生活環境班の受付窓口へ提出して下さい。窓口提出の際は、資格を証明する証書の原本も持参ください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 北部保健所
〒905-0017 沖縄県名護市大中2-13-1
電話:0980-52-2714 ファクス:0980-53-2505
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