給食施設

ページ番号1006119  更新日 2024年1月11日

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  • 給食施設については、「健康増進法」等に基づき、給食の開始、届出事項の変更、休止及び廃止等に当たり届出が必要です。
  • 届出をした給食施設の設置者(又は設置者)は、栄養定期報告書を年1回提出しなければなりません。

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届出及び栄養定期報告書の記入方法については、下記の手引きをご参照ください。

1.特定給食施設とは

  • 「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設」と規定されています。(健康増進法第20条第1項、健康増進法施行規則第5条)
  • 健康増進法第21条第3項では、「特定給食施設の設置者は厚生労働省令で定める基準に従って、適切な栄養管理を行わなければならない」と規定されています。
  • 沖縄県では健康増進法施行細則を根拠に提出物等を定めています。

特定給食施設が行う届出・報告について

沖縄県では以下の場合に届出、報告書を管轄の保健所へ提出するように規定しています。

特定給食施設と給食施設で様式が異なりますのでご注意ください。

項目 内容 様式
開始(再開)届
  1. 特定給食施設を設置した者はその事業の開始日から1ヶ月以内に提出
  2. 特定給食施設が休止した場合において、再開をした際に再開日から1ヶ月以内に提出
特定給食施設開始届
変更届

以下のような変更があった際に変更日から1ヶ月以内に提出

(施設の名称、所在地、電話番号、給食運営方式、給食施設の種類、定員及び予定給食数、管理栄養士・栄養士の員数)

法人施設に関しては法人の主たる事務所となる所在地や代表者氏名が変更の際にも該当する。

変更届けの提出が必要か不明な場合は保健所までお問い合わせ下さい。

特定給食施設変更届
廃止・休止届
  1. 特定給食施設を廃止した場合、廃止日から1ヶ月以内に提出
  2. 特定給食施設を休止した場合、休止日から1ヶ月以内に提出

再開した際にあっては再開届けの提出も必要となります。(開始(再開)届の欄に記載)

特定給食施設廃止・休止届
栄養定期報告書

毎年6月に実施した給食について、栄養定期報告書を作成し、その年の7月31日までに管轄の保健所長あてに提出して下さい。

  • 7月31日が休日の年に当たる場合にはその日の直後の休日でない日とする。
  • 教育委員会が所轄する特定給食施設に係る報告書は当該教育委員会を経由するものとする。

栄養定期報告書

  • 学校(小学校・中学校)用
  • 病院、介護老人保健施設、老人福祉施設用
  • 保育所(園)用
  • その他施設用

※全様式について、施設独自での様式編集は控えるようにお願いします。

2.給食施設とは

  • 沖縄県では、「継続的に1回50食以上100食未満又は1日100食以上250食未満の食事を提供する施設」を「給食施設」として規定しています。
  • 沖縄県では給食施設届出要綱を根拠に提出物等を定めています。

給食施設が行う届出・報告について

沖縄県では以下の場合に届出、報告書を管轄の保健所へ提出するように規定しています。

特定給食施設と給食施設で様式が異なりますのでご注意ください。

項目 内容 様式
開始(再開)届
  1. 給食施設を設置した者はその事業の開始日から1ヶ月以内に提出
  2. 給食施設が休止した場合において、再開をした際に再開日から1ヶ月以内に提出
給食施設開始届
変更届

以下のような変更があった際に変更日から1ヶ月以内に提出

(施設の名称、所在地、電話番号、給食運営方式、給食施設の種類、定員及び予定給食数、管理栄養士・栄養士の員数)

法人施設に関しては法人の主たる事務所となる所在地や代表者氏名が変更の際にも該当する。

変更届けの提出が必要か不明な場合は保健所までお問い合わせ下さい。

給食施設変更届
休止・廃止届
  1. 給食施設を廃止した場合、廃止日から1ヶ月以内に提出
  2. 給食施設を休止した場合、休止日から1ヶ月以内に提出

再開した際にあっては再開届けの提出も必要となります。(開始(再開)届の欄に記載)

給食施設廃止・休止届
栄養定期報告書

毎年6月に実施した給食について、栄養定期報告書を作成し、その年の7月31日までに管轄の保健所長あてに提出して下さい。

  • 7月31日が休日の年に当たる場合にはその日の直後の休日でない日とする。
  • 教育委員会が所轄する給食施設に係る報告書は当該教育委員会を経由するものとする。
  • 学校(小学校・中学校)用
  • 病院、介護老人保健施設、老人福祉施設用
  • 保育所(園)用
  • その他施設用

※全様式について、施設独自での様式編集は控えるようにお願いします。

3.保健所が行う助言及び指導

  • 健康増進法第18条では、「都道府県は、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行うこと」と規定されています。
  • また、健康増進法第22条では、「知事は、特定給食施設の設置者に対し、栄養管理の実施を確保する必要があると認めるときは、当該栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる」と規定しています。
  • 沖縄県では、次の方法で保健所の栄養指導員が助言及び指導を行っています。

個別指導

  • 給食施設を訪問し、必要帳簿類や給食施設を確認し、適切な栄養管理及び衛生管理について助言及び指導を行っています。
  • 助言、指導内容については、設置者に対し指導票を交付します。
  • 特定給食施設等から提出された栄養定期報告書への助言も行っています。

集団指導

  • 適切な栄養管理の実施、給食担当者の知識の向上等を目的に、特定給食施設等の担当者を対象とした研修会を開催しています。
  • 上記以外にも、来所や電話による相談も行っています。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 中部保健所
〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-28 中部合同庁舎中部保健所棟
電話:098-938-9886 ファクス:098-938-9779
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