旅館業(中部保健所)

ページ番号1006645  更新日 2024年1月11日

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重要なお知らせ

旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について

厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症への対応について案内があります。
そこで、旅館業営業者のみなさまは、下記ウェブサイトをご参照いただき、適切にご対応いただきますようお願いいたします。

旅館業について

※改正 旅館業法等が平成30年6月15日から施行され、それに伴い 各種基準、様式等に変更があります。

改正後の各種基準、様式等につきましては、衛生薬務課のウェブサイトを御参照ください。

旅館業の許可申請

営業許可申請にあたっては、書類の提出と手数料が必要です。申請受理後、保健所職員による立入検査を行い、構造設備基準等を満たしていることが確認されたのち、許可が与えられます。
基準に適合しない場合は、許可を得られない場合がありますので、着手前に沖縄県条例の構造設備基準・衛生措置基準を確認し、図面等を持参の上、担当者に御相談ください。なお、窓口が予約優先制になっておりますので、来所前に必ず御連絡ください。

旅館業の許可申請に当たっての必要書類、留意事項等につきましては、以下をご参照ください。

申請書類

  • ※法改正を受け、今後も必要書類等に見直しがある可能性があることから、暫定版となっております。
    変更があり次第、更新していきますので御留意ください。
  • ※ 改正後の様式等につきましては、衛生薬務課のウェブサイトを御参照ください。

申請に必要な書類(暫定版)

  1. 許可申請書(第1号様式)
  2. 申請者が法人の場合、法人代表者により原本証明のされた定款又は寄付行為の写し
    ※登記事項証明書も併せて御持参ください。
  3. 施設の構造設備の概要(様式有り)
  4. 客室の内訳(様式有り)
  5. 営業施設の周囲おおむね150m以内の見取図
  6. 各階平面図
    ※施設内の詳しい配置(玄関、調理室(台所)、客室(寝室)、浴室(脱衣所)、洗面所、トイレ(手洗い)、寝具保管場所(リネン庫)、ビデオカメラ等)が分かるように記載し、客室は面積が分かるように寸法(m)を表示してください。(寸法は内法)
  7. 敷地内に幾つか別棟等がある場合は、その位置が分かるような配置図
  8. 玄関帳場に代えて敷地内に管理棟を設ける場合にあっては、当該管理棟の配置図・平面図
  9. 浴室に循環式浴槽(浴槽の湯をろ過器を通して循環させる浴槽)がある場合
    1. 循環式浴槽の構造図(循環ろ過のフロー図)
    2. ろ過器の型式・処理能力・ろ材等が分かる仕様書
  10. 消防署長からの「消防法令適合通知書」(旅館業法の営業許可に関するもの、また、コピーを添付する場合、原本を持参すること)
  11. 建築基準法に基づく「検査済証」の写し
    • ※検査済証の写しがない場合は、営業施設の所在地を管轄する各土木事務所(建築主事のいる宜野湾市・沖縄市・うるま市の場合は各市)に相談し、建築台帳記載証明書等の確認検査を受けたことを証する書類(確認検査を受けていない場合、建築確認を受けたことを証する書類)を取得してください。
    • ※住居表示の実施・換地処分等により、検査済証等に記載の住所と現住所の表記が異なる場合は、これら住所が同一であることを示す証明書を市町村役場から取得し、添付してください。
  12. 用途地域・用途変更に係る確認状況について(様式有り)
  13. 暴力団排除条項に係る様式(様式有り)
  14. 申請手数料 22,000円(沖縄県収入証紙)
    ※余暇法に基づく農林漁業体験民宿業を営む施設の場合、下記書類の追加提出が必要です。
    • 農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の内容(保健所窓口にて様式配布)

留意事項

  • ※旅館業法第3条の規定により、営業所近隣(おおむね100m以内)に学校、都市公園、保育所、こども園、公民館、図書館、博物館等の公共施設がある場合は、保健所から所管庁等への意見聴取手続が必要となり、当該意見を踏まえ許可の可否を判断するため、事務処理に時間を要します。
  • ※施設基準に適合しない場合は、許可を得られない場合もありますので、施設基準・衛生措置基準を確認し、図面等を御持参の上、適宜、担当者に相談するようにして下さい。
  • ※都市計画法・建築基準法上の規制(用途地域による規制)や建築基準法に基づく手続(用途変更手続)が必要な場合がありますので、事前に、用途地域については各市町村、用途変更については営業施設の所在地を管轄する各土木事務所(建築主事のいる宜野湾市・沖縄市・うるま市の場合は各市)等へ確認して下さい。
    また、他の法令手続についても、関係行政機関等に確認して適切に対応してください。
  • ※旅館業からの暴力団排除に関する合意書(平成30年5月11日付け薬生衛発0511第1号)に基づき、申請者等の暴力団排除条項該当性について沖縄県警察本部へ照会を行います。

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営業を始めたら

  • 法令に基づき、「衛生的に営業施設を管理する」ことを常に心がけてください。
  • 法令に定める場合を除き、宿泊を拒んではなりません。(旅館業法第5条)
  • 宿泊者名簿を備え、宿泊者の氏名、住所、職業その他の必要事項を記載しなければなりません。
  • (※重要)日本国内に住所を有さない外国人宿泊者については、氏名、旅券番号等の宿泊者名簿記載に正確を期する必要があるため、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿と併せて保存することとなっています。(「旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成17年2月9日付け健発第0209001号厚生労働省健康局長通知))
    しかし、これまでに外国人宿泊者の理解が得られない等の理由により旅券の写しを円滑に取得することができない事例があったことから、今般、厚生労働省により外国語による案内文書が作成されましたので、外国人宿泊者に対する案内の際にご活用ください。
  • 玄関、玄関帳場又はフロントの見やすい場所に営業許可証を掲示してください。
  • 寝具類のみを保管する場所を設け、清潔なものだけ保管してください。

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申請事項に変更があったとき

旅館業法施行規則第4条に基づき、旅館業の申請事項に変更を生じた場合、変更届の提出が必要になります。(変更のあった日から10日以内)

営業者の変更の場合、新しい営業者が新たに旅館業許可を得る必要がありますので、御注意ください。

改正後の様式等につきましては、衛生薬務課のウェブサイトを御参照ください。

提出書類

1申請者名・申請者住所の変更の場合

<例>申請者の婚姻等による氏名の変更、会社名の変更、代表者の変更、申請者住所の変更、事務所所在地の変更等

必要書類
  1. 旅館業営業許可・承継承認申請書記載事項変更届(第8号様式)
  2. 変更内容が分かる書類→戸籍抄本、住民票、登記簿謄本等
  3. 旅館業許可証(原本)

2営業所名称の変更の場合

必要書類
  1. 旅館業営業許可・承継承認申請書記載事項変更届(第8号様式)
  2. 旅館業許可証(原本)

3営業所所在地の住居表示変更の場合

必要書類
  1. 旅館業営業許可・承継承認申請書記載事項変更届(第8号様式)
  2. 住居表示変更証明書(各市町村で交付)
  3. 旅館業許可証(原本)

4施設内の構造設備の変更の場合

<例>客室数・定員数の増減、増築、浴場・サウナ等の増設等

注意点

  1. 増設・増築に関しては、新規の許可が必要になる場合もありますので、前もって保健所にご相談下さい。(別棟増築の場合は、新規許可)
  2. 浴場・サウナ等については、利用者が宿泊者のみであれば、旅館業法による規制にとどまりますが、利用者が宿泊者以外の一般客も対象とする場合は、公衆浴場の許可が必要になります。
必要書類
  1. 旅館業営業許可・承継承認申請書記載事項変更届(第8号様式)
  2. 新・旧の平面図
  3. 旅館業許可証(原本)
  4. 営業施設の構造設備の概要(必要に応じて)
  5. 客室の内訳(必要に応じて)

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営業を停止または廃止したとき

旅館業を停止または廃止した場合、停止(廃止)届を提出する必要があります(停止(廃止)後、10日以内)。

改正後の様式等につきましては、衛生薬務課のウェブサイトを御参照ください。

提出書類

  1. 旅館業営業停止・廃止届出書(第9号様式)
  2. 営業廃止の場合は、営業許可証

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営業者の地位を承継するとき

個人の相続又は法人の合併・分割により、旅館業を承継する場合、県知事の承認を受ける必要があります。

改正後の様式等につきましては、衛生薬務課のウェブサイトを御参照ください。

相続による承継

旅館業を営む者が死亡した場合、その相続人が引き続き旅館業を営もうとするときは、被相続人死亡後60日以内に承認申請し、承認を受けなければなりません。

必要書類

  1. 旅館業営業承継承認申請書(相続用)(第4号様式)
  2. 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付された法定相続情報一覧図の写し
  3. 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書(第5号様式)
  4. 申請手数料 7,400円(沖縄県収入証紙)

手続方法

営業者の死亡→相続人の選定→承継承認申請→受理→審査→承継承認→承継承認書交付

法人の合併または分割による承継

旅館業を営む法人が合併または分割する場合は、合併または分割の登記前に承認を受けなければなりません。

必要書類

  1. 旅館業営業承継承認申請書(合併用(第3号様式)または分割用(第3号様式の2))
  2. 合併後存続する法人又は合併により設立された法人、もしくは分割により営業を承継した法人の、定款又は寄付行為の写し
  3. 申請手数料 7,400円(沖縄県収入証紙)

手続方法

合併または分割の締結→総会の承認→承継承認申請→受理→審査→承継承認書の交付→合併又は分割の登記

注意点

  • 承認申請の時期は、合併または分割契約の締結後、合併契約書または分割計画書(吸収分割の場合には分割契約書)を承認する総会の承認後であること(合併または分割登記前)。
  • 合併または分割登記後に承認申請がなされた場合は、新規許可が必要です。
  • 合併または分割の登記がなされなかった場合は、承認の効力は消失します。

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浴槽水の水質検査について

水質検査は、浴槽内の浴槽水を毎日完全に換水している場合にあっては1年に1回以上、塩素系薬剤又は結合塩素のモノクロラミンを使用して消毒を行っている連日使用型循環浴槽水(24時間以上完全に換水しないで循環ろ過している浴槽水をいう。以下同じ。)を使用している場合にあっては1年に2回以上、塩素系又は結合塩素のモノクロラミンを使用しないで消毒を行っている連日使用型循環浴槽水を使用している場合にあっては1年に4回以上行い、その結果は、検査の日から3年間保管する必要があります。
水質検査の結果、水質が基準に適合しない場合には、その旨を保健所へ届け出てください。

浴槽水の水質の基準(旅館業法施行細則第7条第2項)

事項

検査方法

基準

1 濁度 比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法 5度以下であること。
2 有機物等 滴定法 全有機炭素が1リットル中8ミリグラム以下又は過マンガン酸カリウム消費量が1リットル中25ミリグラム以下であること。
3 大腸菌群(グラム陰性の無芽胞性の桿菌であって、乳糖を分解して、酸とガスを形成する全ての好気性又は通性嫌気性の菌をいう。) 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省令・建設省令第1号)第6条に規定する方法 1ミリリットル中に1個以下であること。
4 レジオネラ属菌 冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法 検出されないこと(100ミリリットル中に10cfu未満)。

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法令等

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 中部保健所
〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-28 中部合同庁舎中部保健所棟
電話:098-938-9886 ファクス:098-938-9779
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