タバコ対策について

ページ番号1006459  更新日 2024年1月11日

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中部保健所では、市町村や関係機関・団体と連携し、タバコ対策にかかる事業を推進しています。

1.健康増進法の一部を改正する法律について(受動喫煙防止)

中部保健所では、市町村や関係機関・団体と連携し、タバコ対策にかかる事業を推進しています。

  • 「受動喫煙」とは人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることを言います。
  • 望まない受動喫煙を防止するため、2018年7月に「健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号。以下「改正健康増進法」と言う。)が成立しました。
  • 改正健康増進法の3つの基本的な考え方
    1. 「望まない受動喫煙」をなくす
    2. 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
    3. 施設の類型・場所ごとに対策を実施
  • 2020年の全面施行に向けて段階的に進められ、多くの人が利用するすべての施設において、原則屋内禁煙となります。
    • 2019年1月24日:一部施行(1)喫煙する際の周囲への配慮義務
    • 2019年7月1日:一部施行(2)学校、病院、児童福祉施設等、行政機関 原則敷地内禁煙
    • 2020年4月1日:全面施行 上記以外の施設等 原則屋内禁煙

※屋内で喫煙可とするには喫煙専用室等を設置しなければなりません。

下記要件を全て満たしている飲食店は「喫煙可能室」とする経過措置(終期未定)があります。

  1. 令和2年4月1日時点で営業している店舗
  2. 個人または資本金・出資金の総額が5000万以下
  3. 客席面積100平方メートル以下

「喫煙可能室」とする場合は保健所への届け出が必要です。

  • 希望する方には標識シール(A4サイズ)を差し上げます。
  • 郵送可:写しを希望する方は84円切手、標識シールを希望する方は120円切手と返信用封筒を同封して下さい。)

喫煙可能室設置の届出がしたい

様式第1号を保健所に提出

喫煙可能室届出をしたが、変更がある

様式第1号の2と変更事実を確認できる書類を保健所に提出

喫煙可能室届出をしたが撤廃・廃止したい

様式第1号の3を保健所に提出

法律についての詳細は以下のファイルでご確認下さい。

2.禁煙治療に保険が使える医療機関について

禁煙をお考えの方へ

  1. ニコチン依存度を判断するテストで5点以上
  2. 1日の平均喫煙本数×これまでの喫煙年数=200以上(2016年4月から35歳未満にはこの要件がなくなりました)
  3. 直ちに禁煙を始めたいと思っている
  4. 禁煙治療を受けることに文書で同意している

上記4つの要件を満たしている方は、禁煙治療に医療保険が使えます。詳しくは医療機関にお問い合わせください。

3.リーフレット等

4.その他

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 中部保健所
〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-28 中部合同庁舎中部保健所棟
電話:098-938-9886 ファクス:098-938-9779
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