特定不妊治療費助成事業

ページ番号1006172  更新日 2024年1月11日

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沖縄県では、子どもを望む夫婦の負担軽減を図るため、健康保険の適用外となっている特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)について、治療に要した経費の一部を助成しています。
また、医師や助産師など専門の相談員に相談できる不妊・不育専門相談センターを設置しております。

不妊・不育専門相談センターのページは以下に移動しました!

お知らせ

特定不妊治療費助成事業は令和4年4月からの保険適用に伴い、令和3年度をもって事業終了となります。
ただし、令和4年度は保険適用移行期の経過措置として年度をまたぐ1回の治療について助成制度を実施いたします。

【令和4年度申請期限について】

期限が迫っています!お早めに管轄の保健所へ申請してください!

  • 令和5年2月末までに治療終了した方…令和5年3月31日(金曜日)
  • 令和5年3月に治療終了した方、及び下記経過措置助成内容を満たし、令和5年4月以降も治療継続中の方…令和5年4月28日(金曜日)
  • 期限が過ぎてからの申請は受理することができませんので、必ず期限内にご申請ください。
  • 限日付近は申請が多く、通常より支払いにお時間を要する可能性がありますので、早めのご申請へのご協力をお願いいたします。

※治療終了日は医療機関が発行する様式第2号「特定不妊治療費助成事業受診等証明書」の治療期間をご確認ください。

【経過措置助成内容】 ※

  • 助成対象者 現行の助成要件を満たし、年度をまたぐ治療を行ったもの
  • 助成回数 1回のみ(現行の助成制度による上限回数を超える場合は対象外となります。)
  • 助成金額 現行の助成上限額と同様

※令和4年3月31日以前に治療を開始し令和4年4月1日から令和5年3月31日までに終了した治療

ただしCの治療ステージについては、治療開始が令和4年4月1日以降でも、令和4年3月31日までに凍結された受精胚を移植する場合は、令和4年度は1回のみ助成対象となります。

なお、令和5年3月31日までに治療が終了していない場合は、令和5年3月31日までの治療費は助成対象となります。(4月1日以降分は対象外)

保険診療の回数に関するお知らせ
令和4年4月からの保険診療における胚移植術の回数は特定不妊治療費助成事業で助成した回数を含まず算定することとなっております。(上記経過措置の回数も含まない)

新型コロナウイルス感染拡大に係る特例措置

令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合、時限的に以下のとおり齢要件を緩和いたします。

(1)対象者(※令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦)

治療期間初日の妻の年齢「43歳未満」

治療期間初日の妻の年齢「44歳未満」

(2)通算回数(※令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦)

初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が40歳未満:6回

初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が41歳未満:6回

  • ※令和3年4月1日以降に開始した治療についても、新型コロナウイルス感染拡大に係る特例措置の対象となります。
  • ※新型コロナウイルス感染拡大に係る年齢要件の緩和の対象となる方は、令和2年3月31日時点で助成対象となり得た方です。令和3年1月1日からの制度拡充により新たに対象となる事実婚の方や夫婦の合計所得が730万円を超えるの方については対象となりませんのでご注意ください。
    (令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳且つ治療開始日時点で妻の年齢が43歳の方で、助成上限回数に達している場合も対象となりません。)
  • ※上記新型コロナウイルスの感染拡大に係る特例措置を適用する方は所得証明書の提出が必要です。令和3年6月以降に申請する方は、夫婦の令和3年度(令和2年)所得証明書の提出をお願いします。令和4年度に申請される方は、令和4年度(令和3年)の所得証明書でも差支えありません。
    夫婦の令和3年度(令和4年度)所得証明書の合計が730万円を超える場合は、令和元年度(平成30年)所得証明書でも判定が可能です。

合計所得の計算については、以下の計算表をご参考ください。

沖縄県特定不妊治療費助成事業の内容(令和3年1月1日以降に治療が終了した方が対象)

イラスト:治療費助成金申請の流れ

助成額

  • 1回の治療につき上限30万円(治療区分C及びFに該当する場合は上限10万円
  • 特定不妊治療において男性不妊治療(TESE、MESA等)を伴う場合、別途上限30万円
区分 治療内容 助成額
A 新鮮胚移植を実施 30万円
B 凍結胚移植を実施 30万円
C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 10万円
D 体調不良により移植のめどが立たず治療終了 30万円
E 受精できず
又は、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止
30万円
F 採卵したが卵が得られない
又は、状態の良い卵が得られないため中止
10万円
  • ※受精胚等の管理料、入院費、食事代、文書料および消費税は、助成対象外です。
  • ※過去に他自治体で本制度による助成を受けている場合は、その助成実績を合算します。
  • ※国制度の変更等の事情より、予告なく助成内容を変更することがあります。

助成回数

初めて助成を受ける際の治療開始時の年齢 助成回数
43歳以上 なし
40歳~42歳 43歳になるまでに通算3回まで
40歳未満 43歳になるまでに通算6回まで

※助成の年齢は、誕生日を基準とし、初回申請治療の治療開始日の年齢で判断します。

助成回数のリセットについて

出産した場合と妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまでに受けた助成回数をリセットすることができます。(自然妊娠を含む)

助成回数リセット後の助成上限回数について

リセット後の助成上限回数は、リセット後に初めて助成を受けた治療開始時の妻の年齢で決定します。

例:回数リセット後に助成を受けた治療の開始時の妻の年齢が41歳の時

→通算回数は3回まで

助成回数リセットの注意点

  • 助成回数のリセットは希望する方のみが申請できます。必ずしも申請する必要はありません。
  • 助成回数をリセットすることで、残りの助成回数が減ってしまう場合があります。ご注意ください。

助成回数リセットのための提出書類

  • 出産による回数リセット:住民票(原本)および戸籍謄本(原本)
  • 死産による回数リセット:死産届、母子健康手帳の「出産の状態」ページの写し

対象要件

  1. 治療開始時点で法律上の婚姻をしている夫婦及び事実婚の夫婦で特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者
  2. 治療開始時点の妻の年齢が43歳未満であること
  3. 令和4年4月1日以降に指定医療機関において特定不妊治療(助成対象となる治療区分に該当すること)を終了した者

※事実婚の場合の提出書類は、重婚でないこと及び同一世帯であることを確認するため、通常の申請同様、戸籍謄本と住民票の提出をおねがいいたします。また、治療の結果、出生した子どもの認知の意向、同一世帯でない場合は事実婚であることの確認として「事実婚関係に関する申立書」も併せて提出をお願いいたします。

申請期間

令和4年度申請分:令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

※留意事項※
治療が終了した年度内で申請ください。(上記期間中の助成金交付を保証するものではありません。)令和4年度の予算上限に達した場合、年度途中での受付を終了することがありますので、治療を終えたら速やかに申請してください。

申請書類

1.

2. 戸籍謄本(原本)(申請日から3ヶ月以内に発行されたもの)

  • ※新規に申請を受ける方は初回申請時に必要 (2回目以降の申請では原則不要)
    助成回数をリセットする場合は必要になります。
    事実婚の場合は毎回必要になります。
  • ※県外・那覇市からの転入の場合も沖縄県へ初回の申請の際は必要となります。

3. 法律上の夫婦であること等を証明する書類(原本)(申請日から3ヶ月以内に発行されたもの)

  • 夫婦が同居の場合・・・住民票謄本(続柄記載あり、個人番号記載なし)
  • 夫婦が別居の場合・・・戸籍謄本及び夫婦それぞれの住民票抄本(続柄記載あり、個人番号記載なし)

4.

5.

6. 夫と妻の所得証明書(児童手当用、市町村発行)
(新型コロナウイルス感染拡大に係る特例措置対象の方のみ)

7.

8.

初回申請時および変更のある場合のみ

9. 振込口座通帳の写し(カタカナ、ローマ字表記等の口座名義が載っているページ)

(初回申請時および変更のある場合のみ)

10. 特定不妊治療に係る領収書(指定医療機関発行)

11. 印鑑(窓口にご持参)

  • ※申請様式は、指定医療機関及び各保健所にて配布しています。
  • ※市町村発行資料は、原則3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。3ヶ月を経過している場合、再度提出していただくことになりますので、申請時期が決まってからの資料取得を推奨します。年度内2回目以降の申請かつ1回目の申請の際に提出した資料原本の発行日から3ヶ月以内であれば、資料は省略してかまいません。
  • ※提出された領収書を元に審査を行います。確定申告で使用した領収書は申請できません(助成対象経費となりません)のでご注意ください。
  • ※必要に応じて、追加資料の提出や申請内容の確認をお願いすることがあります。

申請窓口(那覇市に住民票のある方は那覇市で申請を行います)

お住まいの地域を管轄する保健所へお問い合わせください。

平成25年4月1日から那覇市民の方は那覇市から助成を受けることになりました。
詳細については那覇市保健所へお問い合わせください。

管轄保健所 住所 電話番号 管轄市町村
北部保健所 名護市大中2-13-1 0980-52-2704 国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、名護市、
伊江村、伊平屋村、伊是名村
中部保健所 沖縄市美原1-6-28 098-938-9883 恩納村、宜野座村、金武町、うるま市、沖縄市、読谷村、
嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、宜野湾市
南部保健所 南風原町宮平212 098-889-6945 浦添市、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、
渡名喜村、南大東村、北大東村、西原町、南風原町、
豊見城市、糸満市、南城市、八重瀬町、与那原町
宮古保健所 宮古島市平良東仲宗根476 0980-72-8447 宮古島市、多良間村
八重山保健所 石垣市真栄里438 0980-82-3241 石垣市、竹富町、与那国町

指定医療機関

指定医療機関 住所 電話番号 県内指定医療機関の情報提供資料
ウィメンズクリニック糸数 那覇市泊1-29-12 098-869-8395 情報提供資料(ウィメンズクリニック糸数)
うえむら病院 中城村南上原803-3 098-895-3535 情報提供資料(うえむら病院)
友愛医療センター 豊見城市与根50番地5 098-850-3811 情報提供資料(友愛医療センター)
琉球大学病院 西原町上原207 098-895-3331 情報提供資料(琉球大学病院)
空の森クリニック 八重瀬町字屋宜原229番地の1 098-998-0011 情報提供資料(空の森クリニック)
やびく産婦人科・小児科 北谷町字砂辺306 098-936-6789 情報提供資料(やびく産婦人科・小児科)

※令和5年3月1日現在

市町村による助成事業

市町村によっては県の助成事業とは別に、不育症治療、不妊治療に係る検査費や医療費、治療に係る渡航費(主に離島)を独自で助成している場合があります。


実施の有無や詳しい内容については、お住まいの市町村へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 地域保健課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2215 ファクス:098-866-2241
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。