平成25年第4回議会(6月定例会)で可決された意見書・決議

ページ番号1021121  更新日 2024年1月11日

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意見書4件

議決年月日

件名

議決の結果

備考

平成25年6月26日 地方公務員の給与費に係る地方交付税の一方的な削減に関する意見書 原案可決 全会一致
平成25年7月11日 患者数が特に少ない希少疾病用医薬品(ウルトラ・オーファンドラッグ)の開発促進・支援のための法整備等を求める意見書 原案可決 全会一致
平成25年7月11日 認可外保育施設への防音工事費等の助成を求める意見書 原案可決 全会一致
平成25年7月11日 県内へのMV22オスプレイ追加配備及び常駐化につながるF22ラプター暫定配備期間延長に関する意見書 原案可決 全会一致

決議1件

議決年月日 件名 議決の結果 備考
平成25年7月11日 県内へのMV22オスプレイ追加配備及び常駐化につながるF22ラプター暫定配備期間延長に関する抗議決議 原案可決 全会一致

地方公務員の給与費に係る地方交付税の一方的な削減に関する意見書

今回の地方交付税の減額については、財源が足りないという理由ではなく、地方公務員も国家公務員と同様に給与を7.8%削減すべきとの考えに基づき提案されており、しかも防災・減災事業、地域の活性化の緊急課題に対応するため、国は給与削減額に見合った事業費を歳出に特別枠を設定し計上するとしている。一方、地方は給与の削減を行わなければ、予算が減じられるだけであり、これは地方交付税法に照らしても問題視すべき行為である。
そもそも、地方公務員の給与は、地方公務員法に基づき、地方が自主的に決定すべきものであり、国が地方公務員の給与の削減を強制することは、地方自治の根幹にかかわる問題であるとともに、地方分権の流れに逆行するものである。ましてや、国の政策目的を達成するための手段として地方交付税を用いることは、地方固有の財源という性格を否定するものであり、地方自治への介入は断じて行うべきではない。
地方交付税の削減は財政力の弱い団体ほどその影響を大きく受けることになる。また、地方公務員給与の削減は中小・地場産業で働く労働者にも影響するとともに、地域経済の疲弊を深刻にするものである。
よって、国におかれては、地方の自主性を尊重するとともに、地方と十分な協議を経ないまま、地方公務員の給与費に係る地方交付税を一方的に削減する今回のような措置をとることのないよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年6月26日

沖縄県議会

(あて先)

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣

患者数が特に少ない希少疾病用医薬品(ウルトラ・オーファンドラッグ)の開発促進・支援のための法整備等を求める意見書

難病と言われる疾病には有効な治療薬・治療法がなく、患者数が1000人未満と特に少ない希少疾病用医薬品(ウルトラ・オーファンドラッグ)は、医療上の必要性が高く、他の医薬品と同様、その開発を円滑に進めることが重要である。
そのため、希少疾患関係患者団体は、これまでに特定疾患への指定及び治療薬開発の推進を求める署名活動やウルトラ・オーファンドラッグ開発支援と我が国の創薬・難病対策に関する要望を提出するなど、政府・関係省庁への積極的な要請活動を行ってきた。その結果、厚生科学審議会医薬品等制度改正検討部会など政府・関係省庁からも前向きな検討がなされてきたものの、臨床試験の困難さや市場規模の小ささ、巨額の資金が必要であること等によりいまだ創薬実現に向けた明確な前進は見られない。
難病と闘っている希少疾病患者は、日々進行する病状を抱え、もはや一刻の猶予もならない深刻な状況であり、はかり知れない不安を抱きながら一日も早い希少疾病の治療法の確立を待ち望んでいるところである。
よって、国におかれては、下記の事項について早期に実現するよう強く要請する。

1 患者数が特に少ない希少疾病用医薬品(ウルトラ・オーファンドラッグ)の開発を促進・支援するための法整備を行うこと。
2 遠位型ミオパチーを初めとする希少疾病に関する研究事業のさらなる充実強化と継続的な支援を行うこと。
3 難病・希少疾病用医薬品の早期承認と医療費補助を含む患者負担軽減のための措置を講ずること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年7月11日

沖縄県議会

(あて先)

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
沖縄及び北方対策担当大臣

認可外保育施設への防音工事費等の助成を求める意見書

未来の沖縄県を担う子供たちの健やかで豊かな成長は県民の願いであるが、米軍嘉手納飛行場及び普天間飛行場を離発着する航空機による騒音によって、その周辺で生活する子供たちへの難聴などの発育の影響や精神的不安定、睡眠障害など心身にさまざまな悪影響を及ぼすことが懸念されているところである。しかし、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律等に基づく防音対策事業においては、認可外保育施設は補助の対象とはされていない。
認可外保育施設も公立保育所・認可保育園と同様に乳幼児を保育する施設の一つであることに変わりはなく、子供たちの心身の発達の重要な時期である乳幼児期において保育環境に格差があってはならない。
よって、国におかれては、乳幼児の健やかな成育環境を保障するため、航空機騒音被害の低減を図る必要があることから、下記の事項について実現されるよう強く要請する。

1 公立保育所・認可保育園と同様に、米軍嘉手納飛行場及び普天間飛行場を離発着する航空機による騒音によって影響が及ぶ認可外保育施設を防音対策事業の補助対象施設とすること。
2 防音対策事業の補助対象経費には、防音設備、空調設備に対する工事費のほか防音対策事業関連の維持費も含めること。
3 騒音による乳幼児の健康、成育への影響に関する実態把握を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年7月11日

沖縄県議会

(あて先)

内閣総理大臣
財務大臣
防衛大臣
沖縄及び北方対策担当大臣

県内へのMV22オスプレイ追加配備及び常駐化につながるF22ラプター暫定配備期間延長に関する意見書

去る6月21日、在沖米軍第18航空団は、1月から米軍嘉手納基地に暫定配備しているF22ラプターの配備期間延長を発表し、7月1日には、防衛省が、米軍普天間飛行場に追加配備されるMV22オスプレイ12機が山口県岩国飛行場での機能確認飛行等実施後、順次、米軍普天間飛行場に移動すると発表した。
オスプレイの県内配備については、沖縄県議会を初め、県内41市町村議会の全てにおいてオスプレイ配備に抗議する決議が可決され、さらに昨年9月9日には「オスプレイ配備に反対する沖縄県民大会」が開催され、オスプレイ配備計画の即時撤回と米軍普天間飛行場の閉鎖、撤去を求める決議が採択された。それにもかかわらず、日米両政府は、同年9月19日の日米合同委員会において「安全確保策」で正式合意し、安全宣言を発表して、同年10月1日に米軍普天間飛行場にオスプレイを12機配備した。
しかし、同安全宣言は、「できる限り」、「可能な限り」などの米軍の恣意的運用を可能にする条件つきのものとなっている上、オスプレイの配備後に沖縄県が飛行合意違反と指摘した318件について、5月27日に日本政府は「明確な違反は確認されていない」との調査結果を発表し、米軍は合意事項を遵守していると繰り返している。
このような状況下において、ラプター12機の暫定配備期間を延長した上に、8月にも、さらにオスプレイ12機を配備することは、県民の思いを踏みにじる暴挙である。
現在、県民の騒音・環境問題等に対する怒りと不安、墜落への恐怖は払拭されておらず、余りにも県民の声を無視し続ける両政府の対応は、言語道断で到底容認できるものではない。
よって、本県議会は、県民の生命、安全及び生活環境を守る立場から、県内へのオスプレイ追加配備及び常駐化につながるラプター暫定配備期間延長に強く抗議するとともに、米軍普天間飛行場の固定化に強く反対し、オスプレイ及びラプター全機の撤収と米軍普天間飛行場の閉鎖・撤去を強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年7月11日

沖縄県議会

(あて先)

内閣総理大臣
外務大臣
防衛大臣
沖縄及び北方対策担当大臣

県内へのMV22オスプレイ追加配備及び常駐化につながるF22ラプター暫定配備期間延長に関する抗議決議

去る6月21日、在沖米軍第18航空団は、1月から米軍嘉手納基地に暫定配備しているF22ラプターの配備期間延長を発表し、7月1日には、防衛省が、米軍普天間飛行場に追加配備されるMV22オスプレイ12機が山口県岩国飛行場での機能確認飛行等実施後、順次、米軍普天間飛行場に移動すると発表した。
オスプレイの県内配備については、沖縄県議会を初め、県内41市町村議会の全てにおいてオスプレイ配備に抗議する決議が可決され、さらに昨年9月9日には「オスプレイ配備に反対する沖縄県民大会」が開催され、オスプレイ配備計画の即時撤回と米軍普天間飛行場の閉鎖、撤去を求める決議が採択された。それにもかかわらず、日米両政府は、同年9月19日の日米合同委員会において「安全確保策」で正式合意し、安全宣言を発表して、同年10月1日に米軍普天間飛行場にオスプレイを12機配備した。
しかし、同安全宣言は、「できる限り」、「可能な限り」などの米軍の恣意的運用を可能にする条件つきのものとなっている上、オスプレイの配備後に沖縄県が飛行合意違反と指摘した318件について、5月27日に日本政府は「明確な違反は確認されていない」との調査結果を発表し、米軍は合意事項を遵守していると繰り返している。
このような状況下において、ラプター12機の暫定配備期間を延長した上に、8月にも、さらにオスプレイ12機を追加配備することは、県民の思いを踏みにじる暴挙である。
現在、県民の騒音・環境問題等に対する怒りと不安、墜落への恐怖は払拭されておらず、余りにも県民の声を無視し続ける両政府の対応は、言語道断で到底容認できるものではない。
よって、本県議会は、県民の生命、安全及び生活環境を守る立場から、県内へのオスプレイ追加配備及び常駐化につながるラプター暫定配備期間延長に強く抗議するとともに、米軍普天間飛行場の固定化に強く反対し、オスプレイ及びラプター全機の撤収と米軍普天間飛行場の閉鎖・撤去を強く要求する。
上記のとおり決議する。
平成25年7月11日

沖縄県議会

(あて先)

駐日米国大使
在日米軍司令官
在日米軍沖縄地域調整官
在沖米国総領事
第18航空団司令官

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