平成21年第5回議会(9月定例会)で可決された意見書

ページ番号1020891  更新日 2024年1月11日

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意見書 3件

議決年月日 件名 議決の結果 備考
平成21年10月15日 所得税法第56条の廃止を求める意見書 原案可決 全会一致
平成21年10月15日 WTO、EPA及びFTAの交渉に関する意見書 原案可決 全会一致
平成21年10月15日 那覇空港に係る公租公課の軽減を求める意見書 原案可決 全会一致

所得税法第56条の廃止を求める意見書

中小業者は、地域経済の担い手として、日本経済の発展に貢献してきた。その中小零細業者を支えている家族従業員の「働き分」(自家労賃)は、所得税法第56条により「配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に参入しない」と定められており、必要経費として認められていない。
これは、事業主の所得から控除される働き分が白色申告制度によることが多いためであるが、その場合は、配偶者で86万円、家族の場合で50万円が控除されることになるため、家族従業者はこのわずかな控除を所得とせざるを得ず、社会的にも経済的にも全く自立が困難な状況となっている。このため、家業を手伝いたくても手伝えないことになり、後継者不足の一因ともなっている。
一方、青色申告にした場合は、専従者として給与の支払いを受けることができ、必要経費と認められることになるため、同じ労働に対して大きな矛盾を生み出している。
また、民法、労働法及び社会保障の観点から見た場合に、家族従業員の人権の保障上の問題も生じている。
そのため、ドイツ、フランス、アメリカなど世界の主要国では、「自家労賃は必要経費」として認めており、近年、我が国でも見直しを求める機運が高まっている。
よって、政府におかれては、所得税法第56条を早急に廃止するよう要請する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年10月15日

沖縄県議会

(あて先)

内閣総理大臣
財務大臣
法務大臣
沖縄及び北方対策担当大臣

WTO、EPA及びFTAの交渉に関する意見書

米国と欧州連合(EU)、ブラジル、インドなど世界貿易機関(WTO)の有力加盟国は、難航している新多角的貿易交渉(ドーハ・ラウンド)を妥結させるため、年内にジュネーブで閣僚会議を開催して農業などの交渉を最終局面へ進めるとともに、貿易の円滑化等の課題を進展させるとしている。
これに対し政府は、これまでWTO交渉の2007年中の妥結に向け積極的に取り組むこととし、経済連携協定(EPA)及び自由貿易協定(FTA)についても幅広い分野で質の高い締結を目指すこととしてきた。この方針は去る9月に発足した新政権においても受け継がれ、国内農業・農村の振興などは損なわないものの、EPA及びFTAの交渉はこれまで同様に積極的に推進するとしている。
仮に、政府方針どおりWTO交渉が推進されると、2国間・地域間の協定であるEPA及びFTAの交渉も推進されることとなり、大部分の農産物で関税が撤廃され、その結果、我が国の農業は壊滅的な状況に陥ることが懸念されている。
また、本県農業においても基幹作物であるさとうきびを初め重要な位置を占めている畜産業が壊滅的な影響を受けることが憂慮されている。
よって、政府におかれては、我が国及び本県農業の安定かつ継続的な営農を進めるため、EPA及びFTA交渉を行わないことを含め、慎重に対応するよう強く要請する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年10月15日

沖縄県議会

(あて先)

内閣総理大臣
外務大臣
財務大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
内閣官房長官
沖縄及び北方対策担当大臣

那覇空港に係る公租公課の軽減を求める意見書

那覇空港は、離島県である本県にとって、県民生活や経済活動を支える重要な社会基盤であるとともに、本県が目指す国際交流・物流拠点の形成を実現する上でも不可欠な施設である。
このたび、那覇空港を拠点としてアジアを舞台に国際貨物ハブ事業が展開されることとなっており、今後、本格的な国際物流拠点の形成が大いに期待される。
また、国際的な観光地を目指して、アジア諸国を初めとする外国人観光客のさらなる増加を図る必要がある。
この点、本県が、我が国の国際航空物流拠点及び観光拠点として成功するためには、那覇空港が近隣アジア諸国の空港と比べても遜色のない魅力を持つ空港となる必要がある。
ついては、政府におかれては、那覇空港の国際競争力を高めるため、下記の措置を早急に講じられるよう強く要請する。

  1. 国内線貨物便の航空機燃料税を旅客便並みの本則の2分の1にすること。
  2. 国際線の着陸料を国内線並みの本則の6分の1にすること。
  3. 国際線の航行援助施設利用料を国内線並みの本則の6分の1にすること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年10月15日

沖縄県議会

(あて先)

内閣総理大臣
国土交通大臣
沖縄及び北方対策担当大臣

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