3.(6)収用委員会による審理

ページ番号1012402  更新日 2024年1月15日

印刷大きな文字で印刷

収用委員会は、裁決申請書等の縦覧期間が経過した後、起業者、土地所有者及び関係人の意見を聞くために、公開を原則とする審理を開きます。起業者、土地所有者及び関係人には、あらかじめ審理の期日及び場所を通知します。なお、審理に代理人が出席する場合は、委任状が必要です。

ア審理は、会長が指揮し、おおむね次のようなことについて当事者の意見を聞きます。

  1. 収用しようとする土地の区域
  2. 損失の補償
  3. 権利取得の時期
  4. 明渡しの期限

イまた、収用委員会は、審理や調査のために必要がると認めるときは、次のことができます。

  1. 起業者、土地所有者、関係人などに出頭を命じて審問し、又は意見書、資料提出を命じること。
  2. 鑑定人に鑑定させること。
  3. 土地又は物件について現地調査をすること。

意見書の提出・意見の陳述

原則として、審理が終了(結審)するまでの間に、次のような事項について、意見書を提出し又は審理において意見を述べることができます。

  1. 縦覧期間内に提出した意見書に書かれた内容の説明。
  2. 損失補償に関する事項(新たな意見でも結構です。)
  3. 収用委員会から提出を命じられたり、説明を求められた事項。

収用委員会による審理

(注1)代表当事者制度について

共同の利益を有する多数の土地所有者又は関係人は、その中から、全員のために代表当事者を3人以内で選定することができます。収用委員会は、共同の利益を有する土地所有者又は関係人が著しく多数である場合において、審理の円滑な進行のため必要があると認められるときは、当該土地所有者又は関係人に対し、代表当事者を選定すべきことを勧告することができます。

(注2)主張内容の整理

起業者、土地所有者及び関係人は、事業の認定に対する不服に関する事項その他の事項であって、収用委員会の審理と関係がないものを意見書に記載したり、審理において意見を述べることはできません。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 用地課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2423 ファクス:098-866-2682
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。