1.土地収用制度とは

ページ番号1012393  更新日 2024年1月11日

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憲法第29条第1項は、「財産権は、これを侵してはならない。」と定め、私有財産権を補償しています。
しかし、その第3項で「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」と定めています。
この規定を受けて制定されたのが土地収用法であり、「公共の利益の増進と私有財産との調整を図る」ことを目的として、土地などを収用又は使用するための手続や損失の補償などについて定めています。
道路、河川、学校、公園などの公共事業のため土地を必要とする場合は、通常、その事業の施行者(起業者)が土地の所有者と話し合い、任意契約により土地を取得することになります。
しかし、補償金の額などで折り合いがつかなかったり、土地の所有権について争いがある場合など、任意契約により土地を取得できないときがあります。
この場合、起業者は、国土交通大臣や県知事による事業認定を受けたうえ、収用委員会に収用の裁決を申請することになります。
収用委員会は、起業者から裁決申請がなされると、公正中立な立場で起業者・土地所有者等の主張を聞き、土地の区域や権利取得時期、補償額などを判断(裁決)します。
このような制度を「土地収用制度」といいます。

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