3.(1)裁決申請及び明渡裁決申立て

ページ番号1012397  更新日 2024年1月11日

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収用の裁決手続きには、土地の所有権などを取得するための裁決申請と建物などを移転して土地の明渡しを求める明渡裁決申立ての2つがあります。明渡裁決申立ては、裁決申請と同時か又はその後に行わなければなりません。

土地調書・物件調書の添付

起業者は、裁決申請にあたっては土地調書を、明渡裁決申立てにあたっては、物件調書を作成する必要があります。
これらの調書には、起業者、土地所有者及び関係人の署名押印が必要ですが、土地所有者及び関係人は、その記載事項について異議があるときは、異議の内容を付記して署名することができます。
そして、異議を付記した事項については、収用委員会においてその真否を争うことができますが、異議を付記しなかった事項については、記載の内容が真実でない旨を立証しない限り異議を述べることができなくなります。
起業者は、これらの書類を添付して裁決申請及び明渡裁決申立てを行います。

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