よくある質問:都市計画

ページ番号1017993  更新日 2024年1月11日

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質問大規模な建築物の新築等を行うときの届出

回答

大規模な建築物や工作物は、その大きさから周辺景観に大きな影響を与えます。それだけに、優れた建築物などは地域の景観形成をリードし、地域のシンボルともなりえます。
県下全域(一部地域を除く)において、高さ13メートルを超える大規模な建築物の新築等、次の行為を行う場合には、沖縄県景観形成条例第19条に基づき、知事への届出が必要です。

  1. 建築物や工作物の新築、増築、改築または移転
  2. 建築物や工作物の外観の模様替え又は色彩の変更
  3. 屋外における物品の集積または貯蔵
  4. 地形の外観の変更を伴う鉱物の掘採又は土石等の採取
  5. 土地の区画形質の変更

詳しくは、お問い合わせください。
県都市計画・モノレール課 電話:098-866-2408 ファクス:098-866-5938

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 都市計画・モノレール課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(南側)
電話:098-866-2408 ファクス:098-866-5938
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。