道路位置指定関連

ページ番号1013418  更新日 2024年1月11日

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※令和5年4月1日より、「沖縄県道路位置指定基準及び事務取扱要領」が、「沖縄県道路位置指定取扱要領」及び「沖縄県道路位置指定技術基準」にそれぞれ改正されております。

概要

都市計画区域内においては、建築物の敷地は原則として道路に接しなくてはならないとされています。(基準法第43条)また、建築基準法でいう道路とは、単に道の形態があればよいというのではなく、一定の要件に適合する必要があり、敷地が道路に接しない場合には一定の基準に適合した道路を築造し指定を受ける必要があります。(基準法第42条第1項第5号)
道路位置指定は、沖縄県道路位置指定取扱要領に基づき道路計画申請を申請道路となる土地が所在する市町村を経由して土木事務所建築班に提出し、承認を受け、道路工事の完成後に指定を受けるものです。
指定道路は、4m以上の幅員、道路交差部の角切り、側溝や転回広場の設置、道路部分の地目の公衆用道路への変更等の条件に適合する必要があります。
技術的基準については、沖縄県道路位置指定技術基準をご参照ください。

様式

道路位置指定の申請に必要な図書の追加をします。

平成22年4月1日付けで建築基準法施行規則第10条の2の規定が施行されたことに伴い、「沖縄県道路位置指定取扱要領第30条(6)その他申請道路の審査に必要な図書として所長が認めるもの」に、建築基準法施行規則第十条の二に規定する第四十二号の二十四様式を追加します。

申請手数料

建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定の申請について、令和6年1月から申請手数料が必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。