建築基準法施行条例の一部改正に伴う県内特定行政庁への事務移譲(平成25年3月29日)

ページ番号1020549  更新日 2024年1月11日

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平成25年4月1日より、下記に定める条例ただし書きの知事の認定事務を特定行政庁(那覇市、宜野湾市、浦添市、沖縄市、うるま市)が処理することとなります。
計画建築物の申請先及び調整に関することは、当該機関まで問い合わせをお願いします。

【事務移譲内容】

  1. 劇場等の制限の緩和(建築基準法施行条例第17条の2)
  2. 建築物の敷地と道路との関係(建築基準法施行条例第24条第1項、第2項)
  3. 百貨店等の敷地等と道路との関係(建築基準法施行条例第25条第1項)
  4. 劇場等の敷地等と道路との関係(建築基準法施行条例第26条第1項)
  5. 倉庫等の出入口と道路との関係(建築基準法施行条例第27条第1項)

なお、那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市以外の地域は、これまでどおり県土木事務所で対応します。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。