中間検査制度

ページ番号1013413  更新日 2024年1月11日

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制度概要

平成10年6月の建築基準法(以下「法」という。)改正により、建築物の中間検査制度が新たに創設されました。この制度により、一定の建築物については、安全性などの向上をより図るため従来の建築確認及び完了検査に加え、工事中に構造などの検査が義務づけられます。
平成16年3月1日から確認申請を提出する建築物に適用されていますが、このたび、その期間を令和7年2月28日まで延長しました。

(マニュアル記載様式・チェックシート)

対象建築物

法第7条の3第1項第2号の特定行政庁(沖縄県)が指定する工程の対象となる建築物は、下表のとおりです。ただし、法第18条の適用を受ける国、県等の建築物、法第85条の適用を受ける建築物等(以下「国等の建築物」という)については適用除外としております。

対象建築物:国等の建築物について

階数が3以上の共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事については、法第7条の3第1項第1号により特定行政庁の指定関係なく全国一律で中間検査の対象となっておりますので、国等の建築物でも中間検査が必要となりますのでご注意ください。

建築物の種類

用途

規模

特殊建築物法別表第1(い)欄(一)から(四) 劇場、映画館、演芸場、公会堂、集会場など 地階を除く階数が3以上又は延べ面積が500平方メートルを超えるもの
特殊建築物法別表第1(い)欄(一)から(四) 病院、ホテル、旅館、児童福祉施設、老人福祉施設、有料老人ホームなど(共同住宅除く) 地階を除く階数が3以上又は延べ面積が500平方メートルを超えるもの
特殊建築物法別表第1(い)欄(一)から(四) 学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場など 地階を除く階数が3以上又は延べ面積が500平方メートルを超えるもの
特殊建築物法別表第1(い)欄(一)から(四) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、遊技場、飲食店、物品販売業を営む店舗など 地階を除く階数が3以上又は延べ面積が500平方メートルを超えるもの
住宅系建築物 一戸建ての住宅(分譲住宅に限る。) 地階を除く階数が2以上
住宅系建築物 長屋又は共同住宅 地階を除く階数が2以上

特定工程

次の表の特定工程終了後に中間検査を受けることが必要です。
また、中間検査合格後でないと、特定工程後の工程に係る工事を行うことはできません。

構造

特定工程

特定工程後の工程

鉄骨造 1階の鉄骨の建て方工事の完了時 構造上主要な部分の鉄骨を覆う工事又は壁の外装工事若しくは内装工事
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造

2階の床版の配筋工事等の完了時

(階数が1の場合、屋根版完了時)

2階の床版のコンクリート打ち込み工事等

(屋根版のコンクリート打ち込み工事等)

木造 1階の構造耐力主要な軸組(枠組み壁工法は耐力壁)等の工事の完了時 構造耐力上主要な軸組(枠組み壁工法は耐力壁)等が隠蔽されることとなる外装工事又は内装工事
その他の構造 基礎配筋工事の完了時 基礎のコンクリートの打ち込み工事等

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。