構造計算適合性判定の手数料に係る知事指定標準建築物の改正(平成20年9月17日)

ページ番号1020554  更新日 2024年1月11日

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みだしの件について以下のとおり改正いたしました。
当該改正により、すべての建築物が知事指定標準建築物となりました。

変更前

  1. 床面積(一の建築物であっても構造上別棟となる場合にあっては、構造上別棟となる部分ごとの床面積)の合計が10,000平方メートル以下の建築物
  2. 構造計算適合性判定を要する構造計算を、次の1及び2に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該1及び2に定める構造計算により行った建築物
    1. 高さが31メートルを超える建築物 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第81条第2項第1号イに該当する構造計算
    2. 高さが31メートル以下の建築物建築基準法施行令第81条第2項第2号に定める構造計算(同項第1号ロに該当する構造計算を除く。)
  3. 建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条第2号イ又は第3号イの規定に基づき国土交通大臣の認定を受けたプログラムによる構造計算によって安全性を確かめられた建築物以外の建築物

変更後

すべての建築物

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〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
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