市街化調整区域内の自己用住宅の開発許可等の一部緩和

ページ番号1013323  更新日 2024年1月11日

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1 概要

都市計画法第34条第11号及び第12号に係る区域(以下、「自己用住宅の立地緩和区域」という。)が指定されました。「自己用住宅の立地緩和区域」では、自己用住宅に限り、許可要件が緩和されます。

2 施行日

11号区域指定:平成16年6月29日(指定)、平成25年4月23日(追加指定)、平成26年5月2日(追加指定)
12号区域指定:平成24年10月23日(指定)、平成26年5月2日(追加指定)

3 主な許可要件

  1. 自己の居住の用に供する住宅を所有していない者が行う開発行為等であること。
  2. 開発行為を行おうとする土地が当該区域内に存していること。
  3. 予定建築物の用途が自己の居住の用に供する一戸建ての住宅(建築基準法別表第2(い)項第2号に掲げるものを含む)であること。
  4. 予定建築物の敷地面積が150平方メートル以上であること。

4 指定区域

指定区域は、豊見城市、糸満市、西原町、南風原町、八重瀬町、北中城村、中城村の市街化調整区域内の一部です。
詳しい指定区域の図面は、指定区域の属する市町村の開発事務担当窓口で閲覧できます。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 建築指導課
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