宅地建物取引業法

ページ番号1013521  更新日 2024年1月11日

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宅地建物取引業法の目的

宅地建物取引業法は、宅地建物取引業を営む者を対象として免許制度を実施し、この事業に対し必要な規制を行うことによって、(1)宅地建物取引業を営む者の業務の適正な運営を図り、(2)宅地建物の公正な取引の確保を図ることを直接の目的とし、最終的には宅地建物を購入しようとする者、あるいは宅地建物の賃貸人が被る恐れのある損害を防止し、その利益を保護すると共に、宅地建物が円滑に流通することを狙いとしています。

(1)宅地建物取引業とは

宅地建物取引業とは、以下の行為を業として行うことをいいます。

  • 宅地又は建物の売買
  • 宅地又は建物の交換
  • 宅地又は建物の売買、交換または賃貸の代理
  • 宅地又は建物の売買、交換または賃貸の媒介(仲介)

「業として行う」とは宅地建物の取引を社会通念上事業の遂行とみることができる程度に行う状態を指すものであり、その判断は次の事項を参考に諸要因を勘案して総合的に行われるものとする。

  • 広く一般の者を対象に取引を行おうとするものは事業性が高く、取引の当事者に特定の関係が認められるものは事業性が低い。
    ※特定の関係とは、親族間、隣接する土地所有者等の代替が容易でないものが該当する。
  • 利益を目的とするものは事業性が高く、特定の資金需要の充足を目的とするものは事業性が低い。
  • 転売するために取得した物件の取引は事業性が高く、相続又は自ら使用するために取得した物件の取引は事業性が低い。
  • 自ら購入者を募り一般消費者に直接販売しようとするものは事業性が高く、宅地建物取引業者に代理又は媒介を依頼して販売しようとするものは事業性が低い。
  • 反復継続的に取引を行おうとするものは事業性が高く、1回限りの取引として行おうとするものは事業性が低い

(2)宅地建物取引業を営もうとする者

宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法第3条第1項の規定により免許が必要です。

  • 国土交通大臣免許
    二つ以上の都道府県の区域に事務所を設置してその事業を営もうとする場合(法人・個人)
  • 都道府県知事の免許
    一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合(法人・個人)

このページに関するお問い合わせ

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