マンションに関すること

ページ番号1012296  更新日 2024年1月11日

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マンションとは

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」において、「人が居住するための専有部分があり、2人以上の区分所有者がいる建物及び敷地、附属建物」をマンションと定義しています。

沖縄県マンション管理適正化推進計画

本計画は、県内におけるマンションの管理の適正化を図ることを目的とし、それに関する目標、また、県内町村部における「マンション管理計画認定制度」の認定基準の一つとして県独自の指針等を定め、「沖縄県マンション管理適正化推進計画」を令和4年8月に策定しました。

※「沖縄県住生活基本計画(令和3年度~令和12年度)」に包含。

沖縄県マンション管理計画認定制度

沖縄県マンション管理計画認定制度については、次のリンクをご確認ください。

沖縄県マンション実態調査

本県において過去に行った実態調査の結果を公表しております。

令和2年度沖縄県マンション実態調査

平成26年度沖縄県マンション実態調査結果

マンションに関する資格・登録

マンション管理士

マンション管理士とは、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士として国土交通大臣の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする専門家です。

マンション管理士の業務は

マンションの管理を適正に行っていくために必要な、(1)管理規約や使用細則等の建物等の管理又は使用に関する区分所有者相互間のルールの策定及び改定、(2)長期修繕計画の策定及び見直し、(3)区分所有者間のトラブルへの対処について、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等からの相談に応じて、管理規約、使用細則、長期修繕計画等の素案の作成、区分所有者間のトラブル解決に向けての予備的交渉等を行います。

そのほか、大規模修繕工事の計画・実施、居住者の義務違反、管理費の滞納等へのアドバイスにも当たります。

マンション管理士試験について

※試験案内・申込書については、住宅課、各土木事務所(北部、中部、南部、宮古、八重山)建築班にて配付しています。

マンション管理業務主任者

マンション管理業務主任者とは、マンション管理業者の事務所ごとに置かれ、マンション管理業者が義務付けられた管理受託契約に係る重要事項の説明、管理業務の報告等の事務に当たるものであり、マンション管理業者が受託した管理業務の的確な実施を目的として設けられた国家資格者です。

マンション管理業務主任者試験について

※試験案内・申込書については、住宅課、各土木事務所(北部、中部、南部、宮古、八重山)建築班にて配付しています。

マンション管理業等の登録、管理業務主任者の名簿閲覧に関すること

電話 098-866-0031(代表) 098-866-1910(直通)

マンションに関する諸情報

マンションの適正な管理について

「マンション管理組合」とはマンションの共用部分の管理を行うために、区分所有者全員で構成する組織であり、適正なマンション管理のためには、管理組合の自発的な活動が重要になります。

マンション管理標準指針

国が定めた「マンション管理標準指針」は、適正なマンション管理の手法について、管理組合が行うべき事柄を具体的に示した指針です。管理組合運営のための資料として、また、マンション管理の質の判断基準として利用できます。

マンション標準管理規約

国が定めた「マンション標準管理規約」と比較することで、マンションの管理規約に不備がないかどうか確認するこができます。

マンション標準管理委託契約書

管理の主体は管理組合ですが、管理組合の仕事の中には専門的知識を必要とする業務もあり、これらの業務を管理会社に委託した方がいい場合もあります。管理会社は、管理組合との委託契約に基づいてサービスを提供しますので、適切な維持管理委託契約を結びましょう。国が定めた「マンション標準管理委託契約書」と比較することで、マンションの管理委託契約に不備がないかどうか確認することができます。

マンション管理に関するガイドライン

長期修繕計画に基づき、適正な修繕積立金の額の設定や、適正な維持修繕を促進するため、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」、「長期修繕計画標準様式及び長期修繕計画作成ガイドライン」が策定されました。

外部専門家の活用ガイドライン

外部専門家が管理組合の管理者等に就任する場合の適正な業務運営を担保するための措置の具体例を示した「外部専門家の活用ガイドライン」が策定されました。

マンションの相談窓口リスト

本県では、マンションの管理の適正化を目的に、(1)マンションの管理(運営・修繕)に関すること、(2)耐震化に関すること、(3)建替え・敷地売却制度に関すること、(4)資金融資に関することなどの相談窓口リストを作成しました。

マンションの建替え等・改修について

マンションを長く住み続けられるようにするためには、定期的な修繕、リフォーム、時には建替えなどの適正な維持管理をすることが重要になってきます。

マンションの建替え等・改修に関するマニュアル

それぞれの手法、制度、実務の解説がされていますので参考にしてください。

  1. マンションの建替えか修繕かを判断するためのマニュアル
  2. マンション建替えに向けた合意形成に関するマニュアル
  3. 改修によるマンション再生手法に関するマニュアル
  4. マンション建替え実務マニュアル
  5. マンション耐震化マニュアル
  6. 団地型マンションの再生に関するマニュアル

マンション建替え等円滑化フロー図

本県では、老朽化したマンション等の管理の適正化を目的に、管理組合等からの相談(耐震診断、改修・建替、敷地売却、マンション管理)に応じた円滑な改修・建替え等を促進するためのフロー図を作成しました。

国による支援事業

子育て支援型共同住宅推進事業

国土交通省では、共同住宅(賃貸住宅及び分譲マンション)を対象に、事故防止や防犯対策などの子どもの安全・安心に資する住宅の新築・改修の取り組みや、子育て期の親同士の交流機会の創出に資する居住者間のつながりや交流を生み出す取り組みに対する支援事業である「子育て支援型共同住宅推進事業」を実施しています。
事業に関する内容は、下記窓口までお問い合わせください。

募集期間

令和5年6月12日(火曜日)~令和6年2月29日(木曜日)
※予算執行状況により応募期間を前倒しして終了する場合があります。

子育て支援型共同住宅推進事業 申請・お問い合わせ窓口

電話:03ー6659ー8875
受付時間:10時00分~17時00分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

マンションに関する法律

マンションに関する法令・建物の区分所有等に関する法律

分譲マンションなどの区分所有建築物に関する権利関係や管理運営について定めた法律。

詳細は下記(総務省法令データ提供システム)を参照ください。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律

管理組合が適正に運営され、マンション管理業者の資質が担保されることにより適正なマンション管理が推進されるよう、「マンション管理士」及び「マンション管理業務主任者」の国家資格制度を創設し、マンション管理業者の登録制度等を定めた法律。

詳細は下記(総務省法令データ提供システム)を参照ください。

マンションの建替え等の円滑化に関する法律

今後の老朽化マンションの急増に対応して、区分所有者による良好な居住環境を備えたマンションへの建替えを円滑化し、民間が主体となった都市の再生を図るため、マンション建替組合の設立、権利変換手法による関係権利の円滑な移行等を定めた法律。

詳細は下記(総務省法令データ提供システム)を参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 住宅課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2418 ファクス:098-866-2800
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。