用地補償の種類

ページ番号1013783  更新日 2024年1月11日

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用地補償は大きく以下に分類されます。

1土地の補償

土地価格の算定にあたっては、近隣の正常な取引価格、地価公示価格などを調べ、さらに不動産鑑定士による鑑定評価などをもとに、適正な土地価格を算定します。

2建物の補償

建物の補償については、残地の状況、建物の構造、用途、その他の条件を考慮して移転工法を決定し、これらに必要な費用を基準により補償します。

3工作物の補償

看板、物置など移設することが可能な工作物は、移設に必要な費用を基準により補償します。

また、ブロック塀など移設することが不可能な工作物は、同種のものを新設するために必要な費用をそれぞれ基準により補償します。

4立木の補償

庭木など移植することが相当と判断される立木については移植に必要な費用を基準により補償します。

また、伐採することが相当と判断される立木については伐採に伴う損失額を基準により補償します。

5営業補償

店舗や工場を移転するため営業を一時休止する必要がある場合、休業を必要とする一定期間の収益減や従業員に対する休業手当などを基準により補償します。

6動産移転補償

動産とは家財道具や農機具などの動かすことができる財産です。

これらの運搬に必要な費用を基準により補償します。

7借家人補償

住んでいるアパート等が移転することにより継続して借りることが困難と認められる場合、移転に必要な費用を借家人に対して基準により補償します。

8移転雑費補償

建物等の移転に伴い必要となる経費で、移転先を選定するための費用や旅費、その地方の習慣で行う建築祝などに要する費用、知人に対するあいさつ状の費用などを基準により補償します。

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