用地補償の手続

ページ番号1013782  更新日 2024年1月11日

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あなたの所有する土地が公共用地として取得されることとなった場合、用地補償は次のように行われます。

1.説明会・調査

  1. まず、事業計画について説明する説明会を開催します。
  2. 県の職員と調査を委託した専門業者、そして土地の所有者立会のもと事業に必要な土地の範囲を確認し、杭を打設します。
  3. その後、事業により取得する土地や移転等を行う必要がある建物等について補償金額を算定するため、再度調査に伺います。

2.契約・登記

  1. 調査を行った後は、補償金額を適正に算出し、土地の代金や物件等の移転料を提示するために自宅等にお伺いします。→補償金額については用地補償の種類も参照ください。
  2. 提示額で承諾いただいたら、土地売買契約書や登記承諾書等に署名・押印していただきます。
  3. お譲りいただいた土地は、県で分筆・所有権移転登記をいたします。

契約にあたり準備していただくもの

  • 実印
  • 印鑑証明書
  • 補償金支払先の通帳等

3.補償金の支払い

  1. 土地の所有権移転登記が完了し、建物等の移転、物件撤去を確認します。
  2. 補償金を希望する金融機関の口座に振り込みいたします。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 中部土木事務所
〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-34 中部合同庁舎3階
電話:098-894-6510 ファクス:098-937-2510
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