都市計画法

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都市計画法に基づく開発許可等について

市街地の無秩序な拡大を防止し、総合的計画的な土地利用の実現を図るため、都市計画法により

  • 都市計画区域:一体の都市として整備啓発及び保全すべき区域
  • 市街化区域:優先的かつ計画的に市街化をすべき区域
  • 市街化調整区域:当面市街化を抑制すべき区域

上表の区域設定がなされ、さらにこれらの地域区分を基に様々な都市計画が定められています。また、これらの地域区分制度を担保し、実現する手段として開発許可制度が創設されています。

開発許可制度では、主に建築等の目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)を知事の許可を受けさせることとし、開発行為が一定の技術水準を保ち、さらに市街化調整区域では一定の行為を除いては開発行為及び開発行為を伴わない建築行為を規制しています。

本県においては、開発許可の業務は本庁建築指導課と各土木事務所 建築班で行っていますが、その区分は開発行為の規模等により異なり、下記のとおりになっております。なお、完了公告前の建築承認及び開発許可不要証明についてはいづれも各土木事務所によって業務を行っております。

都市計画法に基づく開発許可等

その他に以下の建築行為の制限等があります。

  • 開発工事完了公告前の建築工事の制限(完了公告前の建築承認、法第37条)
  • 開発を受けた土地のおける建ぺい率、用途等の制限(法第41条、第42条)

開発行為については、他に、沖縄県県土保全条例、農地法、森林法等にも留意する必要があります。

都市計画法に基づくその他の許可申請について

下記の許可申請については、土木事務所で許可処分されます。(特定行政庁である浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市を除く)

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 中部土木事務所
〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-34 中部合同庁舎3階
電話:098-894-6510 ファクス:098-937-2510
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