都市計画法第65条許可申請(様式含む)

ページ番号1013434  更新日 2024年3月22日

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都市計画法第65条に基づく許可(浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市を除く)

都市計画法に基づく都市計画事業の認可、承認又は変更等の告示があった後においては、その事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなりません。(都市計画法第65条)

政令で定める移動の容易でない物件とは、その重量が5トンをこえる物件をいます。ただし、容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下になるものを除きます。

都市計画法第65条許可申請提出書類一覧

番号 様式名 部数 作成要領
1 許可申請書 正1部
副2部

申請書「11号様式」

協議書「13号様式(国等の場合)」
2 行為地の所在する町村長の副申書 正1部
副2部
 
3 都市計画図   縮尺2500分の1以上
4 見取図 正1部
副2部
 
5 求積図 正1部
副2部
 
6 配置図 正1部
副2部
縮尺500分の1以上の都市計画施設の計画線が記載されたもの
7 各階平面図 正1部
副2部
縮尺200分の1以上のもの
8 立面図 正1部
副2部
2面以上
9 地籍重ね図 正1部
副2部
原本証明が記載されたもの
10 公図 正1部
副2部
原本証明が記載されたもの
11 登記簿謄本 正1部
副2部
 
12 借地承諾書 正1部
副2部
名義人全員のもの(借地の場合に限る)
13 印鑑証明書 正1部
副2部
名義人全員のもの(借地の場合に限る)
14 委任状 正1部
副2部
代理人が申請する場合に限る
15 その他知事が必要と認める書類 正1部
副2部
 

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 中部土木事務所
〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-34 中部合同庁舎3階
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