県民栄誉賞表彰規則

ページ番号1014119  更新日 2024年1月11日

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沖縄県県民栄誉賞表彰規則(平成11年4月8日規則第45号)

(目的)
第1条

この規則は、広く県民に敬愛され、県民に明るい希望と活力を与える顕著な功績が
あったものに対して、その栄誉をたたえることを目的とする。

(表彰者)
第2条

表彰は、知事が行う。

(表彰の対象)
第3条

表彰は、知事が本表彰の目的に照らして表彰することを適当と認めるものに対して行う。

(表彰の方法)
第4条

表彰は、県民栄誉賞を授与して行う。
2前項の県民栄誉賞は、表彰状及び副賞とする。

(被表彰者の公表)
第5条

表彰を受けたものの氏名又は名称及びその事績は、公表する。

(表彰の時期)
第6条

表彰は、随時行う。

(補則)
第7条

この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。

附則
この規則は、公布の日から施行する。

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